■動産執行について~ATM内の現金
初めて投稿させていただきます。
お詳しい方のご意見がうかがえれば幸いです。
当方(原告)、過払金返還の判決をとり、その後も貸金業者(被告)から返還が無い為、執行手続きをする事になりました。
しかしながら、既に、債権(銀行預金口座)については、執行しても回収が見込めないので、動産執行をすることになりました。
依頼人が、もはや、採算度外視で、見せつけの為に差押えてほしいと言っております。
そこで、貸金業者のATM機を開錠し、現金回収したいそうなのですが、
①ATM機開錠を鍵屋に依頼すると、どのくらいの費用がかかるものなのでしょうか?
②当初の予納金は、執行後、費用が確定した際、執行費用額確定処分の申立を起こせば請求できるのでしょうか?また、この場合、上現金などはあるのでしょうか?
4/19 11:31 なるほど。A会社のATMの現金の所有権は,ATMに入った...
なるほど。A会社のATMの現金の所有権は,ATMに入った時点でA社になるのですね☆
愚問にお答えいただき,ありがとうございましたm(_ _)m
4/19 13:02 4月15日 18:39 の匿名です。 4月17日 08:55 の匿名様,コメ...
4月15日 18:39 の匿名です。
4月17日 08:55 の匿名様,コメントありがとうございました。
扉を壊す件については,トピ主さんの4月15日 19:26のコメントに加え,
新日本法規「民事執行の実務(中)〔四訂版〕」(深沢利一著)232頁に,
「倉庫,金庫その他の容器を開く場合には,債務者に損害を生ぜしめない方法を選ぶべきであるが,場合によっては専門業者を用いて損壊の上回避することもやむを得ないであろう。」
とあったことから,そんなものかと思いました。
必要がないのにそんなことをすれば不法行為になるのは当然とは思いますが…
トピ主さん不在の議論ですみません。