■破産:予納郵券を収めるわけ
破産申立事件(同廃)で申立時に予納郵券を納めますが、裁判所が文書を債権者宛に送るのだろうことは分かるのですが(債権者宛の宛名ラベルも提出するので)、これは事件中のどの時点(段階)で、どういう文書を裁判所が出しているのでしょうか?
よろしくご回答お願いします。
4/15 16:22 異議の期間に「破産させてもいいですか?免責させてもいいで...
異議の期間に「破産させてもいいですか?免責させてもいいですか」と
文句ある方は今の間に言ってくださいね。それを過ぎるとあとから文句言ってきても、その審理はしませんよ。
みたいになっていてその通知を送るのに使われるようです。
4/15 17:04 質問者です。 早速の回答ありがとうございます。 やはり、そ...
質問者です。
早速の回答ありがとうございます。
やはり、そう言った内容なのですね。
ということは、異議のある債権者は申立代理人宛ではなく、裁判所宛に申出ているという認識で良いんですよね?
というのも、担当している事件で、開始決定が出て2週間以上経ってから債権者から「今どうなっていますか。これからどうなるのですか」との問い合わせがあり、話の内容から開始決定が出たことを知らないようだったので、裁判所の予納郵券・ラベルが活躍するのは何時なのか、どんな文書の内容なのか気になり質問しました。
4/15 17:27 めったにないですが、 あれば裁判所から***から異議で...
めったにないですが、
あれば裁判所から***から異議でましたので取りに来てください。
反論だすなら、反論出してくださいのような感じですか?
(大阪です。)
4/15 17:56 開始決定は,必ず債権者に通知されます。 (破産法32条3項。...
開始決定は,必ず債権者に通知されます。
(破産法32条3項。ちなみに,免責許可決定については,252条3項をよくよく読むとわかりますが,
債権者への通知は,官報公告によって代える=省略可です。)
なので,その債権者が開始決定を見てないというのは,
その債権者の勘違いか(単に当該担当者の目に触れてないとか),
郵便事故や宛先間違い等によるものと思われます。
なお,予納郵券は裁判所によって金額等が違うことから,
多少取り扱いに違いがある可能性はありますが,たぶん,
債権者のみならず,破産者(代理人がいる場合は代理人)への決定通知,免責許可通知等にも,
予納郵券が使用されていると思います。
ちなみに,裁判所がどこでも同じ取り扱いをしているかは不明ですが,
免責に関して債権者から異議が出たケースで,裁判所から,追加郵券を指示されたことがあります。
(同廃のケースではありませんが)
少なくとも当該裁判所では,異議を出した債権者に対しては,公告だけでなく,
個別に免責許可(ないし不許可)の通知をすることにしてるようです。
4/16 9:39 質問者です。 ご回答ありがとうございました。 どの事件もそ...
質問者です。
ご回答ありがとうございました。
どの事件もそうだと思いますが、裁判所の動きも理解できると、形式的に提出・受領していただけの書面の意味や裁判の流れ等、もっと理解できるなと思いました。
これからも精進せねば!!