■法人と代表者個人(破産事件)
法人の破産申立事件の基本的なことについて、お恥ずかしい限りですが
教えて下さい。
弁が法人の破産申立事件を受任しましたが、「代表者個人については
介入しないし、申立もしない」と言います。
でも、現実、法人名義での借入先には、保証人として代表者個人の名前が
あります。
代表者個人の申立をしない場合なんてあるのでしょうか?
法人名義での債務だけ免責されても、代表者個人の保証債務が全て残った
状態では、請求は止まらないし、債務が残ってしまいますよね?
債権者も、それを確認したいためか「受任通知には会社名しか書いていなかったが
代表者個人に介入しているのか?」とよく聞かれ、弁は債権者と話をしていますが
どう説明しているのか?です。
聞いても「代表者個人には介入していないと言えばいいから」の一点張りです。
そもそもなぜ弁がそのようなことを言うのか、全く?です。
以前在籍していた事務所では、法人の申立には必ず代表者個人の申立も
という裁判所の指示があったと(うろ覚えですが)記憶しており、そのことを
弁に伝えても、「それより、こっちの事件のね...」と先延ばしにされてしまって...。
うちの弁は、文献のここにこう書いてあるとか、条文にこうある、と説明しない限り
納得しない人なので、いくつか書籍を見てみたりしたのですが、そもそも当然のこと
過ぎるのか、そんなことまで書いてあるものがありません。
本当に困っています。それとも、何か私の認識が間違っていますか?
このことについて解説している書籍や、こんな弁にどう反論すればよいか、など
非力な私に、どなたか是非アドバイスを下さい。
4/20 17:54 あの無いと思いますが、 反対はあると思いますが、個人だけ...
あの無いと思いますが、
反対はあると思いますが、個人だけ破産して会社は自然消滅とか
会社の保障債務を負うのは5000万円とか、かなり額ですか?
次にもう別の会社を考えられていて取締役に就任予定とか、通常で無い事情があるのかも知れませんね。
任意にしようにも300才くらいまで生きてもらわないと返済計画が立たないとか。
5000万円のうち100万円支払う任意再生とかしてみる方法もあります。
4/20 17:57 当地でも,通常,法人と代表者の破産申立ては同時にしますが...
当地でも,通常,法人と代表者の破産申立ては同時にしますが,
法律上必須ということではなく,通常両方に破産原因があるからです。
代表者は法人の債務の保証をしていることが多いので,
法人が債務を支払えないときは保証人である代表者に請求が行くわけですが,
代表者個人が法人の債務の全てを払う資力がない(=破産原因がある)のが普通のため,
破産せざるを得ないことになります。
なので,代表者が法人の債務の保証等を一切していないとか,保証してる部分については支払可能であるときは,代表者が破産する必要はないと思います。
うちでも,法人の破産はするが代表者は破産しなかったケースを扱ったことはあります。
leoさんの書かれた内容だと,代表者は法人の債務の保証人になっておられるみたいですよね。
当該保証分の支払はできるのでしょうか?
支払えないなら,普通は,同時に破産するのではないでしょうか。
(仮に,別々に破産を申し立てたとすると,破産手続きの進行もやりにくそうだし,予納金が余計にかかりそうだし。)
4/20 18:08 代表者が個人保証している額がそれほどでもなく、どうしても...
代表者が個人保証している額がそれほどでもなく、どうしても代表者が自宅(代表者名義)を手放したくないなどの事情がある場合には、会社だけ破産申立を行うということもあるのではないでしょうか。
いずれにしても、弁護士が「代表者個人については介入しないし、申立もしない」と断言されているのなら、それなりの事情があるのでしょう。
よほどのド新人弁護士でもない限り、普通は代表者も破産申立をするものだということくらい知っていると思いますので、弁護士にさりげなく理由をお聞きになってみてはいかがでしょうか。
4/20 19:26 代表者本人は破産を依頼してるのでしょうか。 当然ながら依頼...
代表者本人は破産を依頼してるのでしょうか。
当然ながら依頼されなければ介入は出来ないと思いますが・・・
そもそも代表者本人に破産原因はあるのでしょうか。
会社がつぶれても本人は払うということはありえると思います。
会社が破産すれば代表者も破産するというのはそこまで一般化できない気がします。
4/21 14:11 法人の資産とかいろいろ抱えている一方で、代表者自身の資産...
法人の資産とかいろいろ抱えている一方で、代表者自身の資産がそれほどでなかったり、弁護料の準備ができないなどの事情から、法人だけの破産手続きって言う場合もあります。
弁護料も2件分だと大変ですからね。
4/21 15:03 匿名様、匿名様、匿名様、ひろくん様、はな♪様 さっそく御回...
匿名様、匿名様、匿名様、ひろくん様、はな♪様 さっそく御回答頂き、ありがとうございます。
説明不足でしたので、補足させて頂きます。
法人の抱える負債はおおよそ6000~7000万円と見込まれます。
そのうち保証債務は5000万以上で、ご指摘のとおり、代表者個人には支払能力がないため、
「代表者個人にも破産原因はある」ということになると思うのです。
代表者個人は、受任する際の相談の段階で、「私はどうしたらいいのか…」というスタンス
であったと思われます。弁護士に「会社だけ破産したい」というような申出をされた様子は
ありません。
ただ、自分名義の不動産は所有していることがわかりました。ローンは残り800万円くらい、
評価証明による評価額は土地建物あわせて950万円くらいのようですが、土地は母親名義、
建物は母親と共有名義のようです。
代表者個人には、不動産を手放したくない事情があるにせよ、支払い能力がない
のなら、法人と同時に破産するほかないのではないかという気がします。
弁は、個人の債務が残ったままだとしても(請求を受け続け、仮に訴訟を起こされ、判決を取られても)、
支払うものがない(財産がない、本件は不動産があるため、これも該当しませんが)なら
放っておいても良いという考えを常に持っているのではないかと思うのです(見当違いを祈るばかりですが)。
ただ、弁が介入している状態のまま、そのような状態で個人を放置することで解決となるのか、
弁が引退したり(高齢です)委任関係が終了したとき、依頼者に問題が起きるのでは
ないかと。
でも、今回アドバイス頂いたことで、代表者個人は法人と一緒に破産を申立てるのが当然なのでは
という私の認識も違うことがわかりました。
「当然・・・なのでは」というごちゃごちゃした頭の中が少し整理された気がします。
代表者個人にも破産原因がある(支払い能力がない)のであれば、個人にも破産申立は
必要なのではないか、この不動産に対する対処はどうするのかということを、
機会をうかがって、もう一度弁護士に聞いてみようと思います。
皆様、貴重なお話をありがとうございました。
またよろしくお願いします。
4/21 15:20 僭越ですが。旨く運ぶと良いですね。ファイト!
僭越ですが。旨く運ぶと良いですね。ファイト!
4/21 16:49 匿名様、激励ありがとうございます。 職員は私しかいないので...
匿名様、激励ありがとうございます。
職員は私しかいないので、聞ける人がおらず
いつもこちらでヘルプをお願いしており、すみません。
がんばります。