■破産廃止決定後の債権者の発覚・・・
はじめての書込みですが、質問させて下さい。
法人の破産をを申立て、破産廃止決定が出ました。
確定はまだです。
この段階で、依頼者法人に継続している(損害賠償の被請求)裁判があることが発覚しました。
発覚したというよりも、申立前にチラッとだけこういう裁判があるとは聞いたのですが、すっかり記憶から抜けていて、継続事件として裁判所に届出るのを忘れていました。
裁判は来月判決予定で、もし敗訴になっても支払自体は保険会社が支払うとのことなのですが、損害額が保険限度額を超える可能性も0ではないようです。
もし敗訴して、損害額が保険限度を超えた場合、限度額を超える部分についての債務はどうなるのでしょうか?
また、もし上訴するとなった場合、破産会社が上訴できるのでしょうか?
お分かりになる方、いらっしゃいましたらお教え下さい。
4/21 16:46 現実的にその会社無いのですよね。 無い会社に債務名義とっ...
現実的にその会社無いのですよね。
無い会社に債務名義とって、どうして回収するのでしょう。
上訴の意味はあるのですか?
4/21 17:03 法人だったら管財人がついていますよね。 管財人の心配のよ...
法人だったら管財人がついていますよね。
管財人の心配のような?
4/21 17:25 気になるのでしたら、 先生と「債権者一覧の修正分の提出の...
気になるのでしたら、
先生と「債権者一覧の修正分の提出のこと管財人と相談しましょうか?」と打ち合わせてください。
4/21 17:50 もし何かあればこれくらい説明すれば大丈夫ですか 通知...
もし何かあればこれくらい説明すれば大丈夫ですか
通知会社は、既に別添の通り破産手続開始及び廃止決定を頂いております。
ところで、 貴社の債権は、破産手続開始前の原因に基づいて生じた債権であり、破産債権となります。そして、通知会社についての破産手続は開始後、廃止されておりますので、破産債権についての配当はありません。よって、貴社のご請求についてはお支払いできませんので、その旨を本書にてお知らせ致します。
4/21 23:18 この訴訟の件、管財人には連絡されましたか 連絡がまだなら、...
この訴訟の件、管財人には連絡されましたか
連絡がまだなら、至急連絡をしてください。
ほんらい、破産手続開始決定で訴訟は中断していますので、
判決言い渡しができない状況である可能性もあります。
訴訟中断の上申ができるのは、破産廃止決定が確定していない
のであれば、破産管財人しかいません。
ですので、丁重に管財人にお願いして上申してもらいましょう。
もし敗訴して、損害額が保険限度を超えた場合でも、債務者たる法人が存在しないので、債務は残りますが支払う会社がないことになります。
会社が存在しない以上、上訴をするべき主体もありません。
こういうことを防ぐためにも、今のうちに破産の上申をするべきです。
4/22 14:01 ハムです。 皆さま御回答ありがとうございます。 弁護士、訴...
ハムです。
皆さま御回答ありがとうございます。
弁護士、訴訟代理人弁護士、管財人と協議しました。
まだ具体的に書けませんが、どうやら訴訟代理人が特別代理人となるという話に進みそうです(まだ決まりじゃないですが)。
具体的に進展しましたら書ける範囲で書かせて頂きます。
まずは取り急ぎ、お礼申し上げます。
ありがとうございました。