■故人の過払い請求
亡くなった方の過払い請求についてお伺いしたいのですが、
相続をしていなければ請求は出来ないと昔に聞いたことがあるのですが詳しいことが分かりません。。。。。。
もしわかる方がいたらご教示願いたいのですが、、、、。
4/22 13:01 民法の代理のことは、曖昧なので、あれですか 受任中氏死...
民法の代理のことは、曖昧なので、あれですか
受任中氏死亡される方ありましたが、過払いで全体解決できますか?
残が残る場合は、ご遺族のかた相続を放棄されるでしょうから、
現実には、無くなられたことを記載の辞任通知になりませんか?
4/22 13:17 相続放棄をしてたら,請求はできません。 次に,誰がその過払...
相続放棄をしてたら,請求はできません。
次に,誰がその過払い請求権を相続したかを確認する必要があります。
もし,遺言なり,相続人が複数いて分割協議をしたとかで,特定の誰かが全ての財産を相続する等となっていたら,
その人以外は請求できません。
そういう意味で,相続してなければ,請求はできません。
放棄の手続きとかしてなければ,法定相続分で全相続人がそれぞれ請求するというのも考えられますし,
分割協議書で,過払請求権の相続先を決めて,その人が請求する,ということも可能と思います。
4/22 13:20 過払いになっていることが明らかであれば、相続人全員が相続...
過払いになっていることが明らかであれば、相続人全員が相続割合に応じてそれぞれ請求権を有すると思います。
しかし、すでに相続人全員が相続放棄していれば請求できませんので、利害関係人(債権者等)により清算人を選任して過払い金回収を行います。
4/22 14:38 任意代理の消滅原因、4つの内の一つ 本人が死亡した時
任意代理の消滅原因、4つの内の一つ
本人が死亡した時
4/22 14:44 清算人の選任とはどのように行われるのですか? 消滅原因の...
清算人の選任とはどのように行われるのですか?
消滅原因のひとつということは手続き出来ないのですか?
新人なものですいません。
4/22 14:56 依頼者の方ご本人の死亡で先生の代理権は消滅されていますの...
依頼者の方ご本人の死亡で先生の代理権は消滅されていますので、かわって過払いの請求も受け取りもできなくなっています。相続人の方々話し合っていただいて、残が残るものも財産も、相続するならプラスもマイナスも相続しなくてはいけませんので、どうするか選んでいただくことになります。その過払い金で全体の債務完済できて、まだはるかに多くの金額が残るなら相続しようと思いますし、残る財産も全体で分けて小額なら何が隠れているか気持ちわるとなら相続の放棄を選ばれると思います。家庭裁判所ですることになります。
4/22 15:05 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html
4/22 15:08 いろいろご回答ありがとうございます。 まだ依頼をお受けし...
いろいろご回答ありがとうございます。
まだ依頼をお受けしてはいないのですが、ご遺族の方からご相談があり、8年前に本人が亡くなり銀行から借入をしてまでして消費者金融の返済をした(代払いではなく遺族が本人の名義で)のでお金を取り返したいとのことなんです。
なにかお力になれればと思っているのですが。。。。
4/22 15:36 8年ですか。もたもたしてたら10年の時効をごねられると面倒...
8年ですか。もたもたしてたら10年の時効をごねられると面倒ですから有る意味急ぎますか?
それなら何か自然と相続しておられるのですね?
相続人奥様お一人でご主人の相続人という感じで任意にしたことはありましたが、介入通知にご主人の当時の住所生年月日等記載して、そうごたごたもなくはいそうですか?見たいにすっといきましたけれど、
今の状況ならどうでしょう。難癖つけるとか。すっと返さない。
資料の取りおきとか大丈夫ですか。訴訟になったときにつながるようになっておかないと。でもこのあたりは事務局にはタフですので、先生といつも以上に打ち合わせましょうか。
4/22 15:47 当事務所でも,相続人から初めて相談を受けて過払金を回収し...
当事務所でも,相続人から初めて相談を受けて過払金を回収したケースは複数あります。
(本人の死亡後,債務があるので相続を放棄したほうがよかろうか,ということを遺族が相談に来て,
初めて過払いに気がつくことはよくあります)
あえて返済したということなので,たぶん相続放棄はなさってないんですよね。
でしたら相続人からの請求が可能ですが,
既に8年経過とのことですので,時効にかからないよう,早めに請求したほうがいいと思います。
なお,相続人全員から受任するなら全額を,
相続人のうち一人からだけ受任するなら,当該相続人の相続割合の分だけ請求することになります。