■法人破産の受任通知について
みなさんは、法人の破産の受任通知を送る時、税金の滞納がある場合、
税務署に受任通知を送っていますか。
弁が税務署には送るなってしつこく言うんで、
みなさんはどうしてるんだろうと思いまして。
5/10 12:56 これが説得力あると思います。 仮に送るとすれば,財産...
これが説得力あると思います。
仮に送るとすれば,財産がほとんどないか,又は開始決定を直ちに出してもらう見込みがある場合くらいだと思います。
しかし,税はきっちり納税通知書が来るし,滞納してれば督促状がきて,それで額は把握できるので,
そもそも,受任通知を送る必要性もないと思います。
債権者に受任通知を送る目的は,債務額の確認のほか,取立防止等にあるわけですが,
公租公課庁に対しては,取立防止の効果は全く持ちません。
5/10 14:47 なるほど、ありがとうございます。
なるほど、ありがとうございます。
5/14 12:12 どちらにしても管財になるわけで、管財人が、そこの税務署の...
どちらにしても管財になるわけで、管財人が、そこの税務署の場所と金額のある程度が分かると財団の潤沢の如何等、総合的に勘案して税務署と打ち合わせて、期限の到来とか,または納期限から1年を経過してる。とかの基準をもとに債権の性質(優先、破産等)を区別して支払う、支払わない、金額の決定がされていくことになる。ので、そのような債権の詳細なことの十分な申立代理人側の調査はある意味、「不要」で、
むしろ。場合で、
その通知送ったことがきっかけで、また過度の電話での聴取がもとで、普通の債権回収の手続きと違って、迂回できる直接の手続きの引き金を引くリスクは心配してください。
と言っているように思います。
「規模が大きいと保全の処分の必要があったりします」
ですので、それは、間違ってないですが、案件の具合如何です。と言うようなことに、なるのでしょう。たぶん、旨くいくと良いですね。