■破産管財人事務所において債権届出書未提出者に確認ってしますか
皆様はじめまして。
東京の日比谷公園近くの事務所にいるものです。
私の担当の弁護士が、東京地裁での破産管財人をすることが
最近多くなってきましたが、事務所のほかの弁護士は
管財事件を扱わないので、事務処理について他に聞ける人がいません。
そこで、債権届出書の提出期限までに届出をしてこない債権者に
提出の予定があるか否か確認する必要があるか、を教えていただきたいのです。
私の弁護士は、「期限の1週間前の時点で、提出してこない債権者には、
こちらから電話して、提出するか否か、確認して」といいます。
そこで、電話をすると、
「まだ期限まで1週間もあるでしょ。なんでそんなこと聞いてくるの?」
という感じで対応されてしまうところもあります。
勿論、届け出る事務処理が煩雑なので、債権額が小さい場合などには、
「提出しません」と回答してくださることろもあります。
いずれにしても、電話で確認する際には、どういう感じで聞いたらいいのだろう、
といつも戸惑っています。
もし、教えていただければ嬉しく思います。
宜しくお願いいたします。
4/28 15:47 当地裁判所書記官は、出して来ない債権者が悪い。配当しない...
当地裁判所書記官は、出して来ない債権者が悪い。配当しないだけだからほっておいていいですよ。と言っていました。・・・が、配当の段階になって、ぐちゃぐちゃ言ってこないように、事前に確認はします。
4/28 16:17 早速のご回答、ありがとうございます。 そうですね。 確かに...
早速のご回答、ありがとうございます。
そうですね。
確かに、配当の段階になってもめるよりは、
確認しておいた方がベターですね。
お忙しいのに、ありがとうございます!
4/29 9:11 私の事務所は確認していません。 権利行使をする、しないは債...
私の事務所は確認していません。
権利行使をする、しないは債権者の判断です。
届け出期間内に届け出がなければ、基本的には
届け出もできないのですが、それも債権者の責
任でしかないでしょう。
当地の場合、そもそも届出書は裁判所に提出さ
れるので、届け出期間が終了するまで、どの
債権者が届け出をしたのか、届け出をしていな
いのかもわかりません。
4/30 11:24 当地の裁判所は、届出書を受け付けた分から、随時事務所に 下...
当地の裁判所は、届出書を受け付けた分から、随時事務所に
下さるので、締切の一週間前くらい前までに出されていない
所には、架電し確認しています。
しかし、裁判所も基本的には「出してきてない方が悪い」スタンス
のようで、「あと、○○と○○から、届出が来ると思いますので」
と連絡すると、「わざわざ確認してくれたんですか。すみません」
と言われますね。
しかし、届出期間終了にならないと、届出書が回ってこないのなら
うちも連絡しないかもしれません。
4/30 13:51 私の事務所では(東京です)確認はしません。 というより、届...
私の事務所では(東京です)確認はしません。
というより、届出期限があってないようなものです。
もともと期限後に提出してくる債権者が多いこともあって、
当事務所では期限後でも受け付けます。
もちろん電話して、一言「過ぎていますが受け付けますので今後は気を付けてください」くらい言いますけど。
出してこないところは届出の意思がないとみなします。
上記は法人の場合で、個人の債権者には破産の仕組みが分かっていない方も多いので教えてあげます。
ただ・・・
先日ある管財事件で、続行に次ぐ続行で第3回目の債権者集会がありまして、開始からだいぶ経っていたので債権認否を終え、
裁判所及び債権者に配布しました。
異議はなかったので、これで債権は確定だ~と思っていたところ・・・
数日後に新たな債権者から届出がありました。(しかも300万ほど。)
期限後でも受け付けると言ったって、いくらなんでも2ヶ月程が限度ですから、最初は債権調査も終了しましたので、と突っぱねたのですがごねられ、結局書記官に相談しました。
そしたら「まだ債権調査期間中なので受理してください」との回答でした。
結局債権者に追加することに・・・
(期限を無視してるうちが言えることではないですが、)じゃぁ何のために届出期間が決められてるのだろう?と不思議に思いました。
4/30 14:50 裁判所は,破産法112条の「破産債権者がその責めに帰する...
裁判所は,破産法112条の「破産債権者がその責めに帰することができない事由」を緩く解釈する傾向にあるようです。
以前から裁判所に聞いてみたいと思いつつ聞けていない(聞くような事案に幸い遭遇したことがない)のですが,
申立時に債権者一覧表から漏れていた(開始決定等の通知がされていない)ことで届出が遅れた場合は,「破産債権者がその責めに帰することができない事由」にあたるのかどうか,知りたいです。
どなたか破産係の書記官か裁判官をされていた方,いらっしゃいましたら教えて下さい☆
4/30 15:15 (一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等) 第百...
(一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等)
第百十二条 破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。
2 前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
3 一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に生じた破産債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。
4 第一項及び第二項の規定は、破産債権者が、その責めに帰することができない事由によって、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に、届け出た事項について他の破産債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。
4/30 15:28 http://www.ac.cyberhome.ne.jp/~mokio/takuituminpo31.pdf#s...
http://www.ac.cyberhome.ne.jp/~mokio/takuituminpo31.pdf#search='責めに帰すべき事由 破産'
4/30 15:38 (意見) 「やむを得ない事由」の表現については,「責めに...
(意見)
「やむを得ない事由」の表現については,「責めに帰することができない事由」に改めるべきと考える。仮に試案どおりとするのであれば,「やむを得ない事由」について指標となる例示を挙げて規定することを求める。
(理由)
民事再生法は「責めに帰することができない事由」との表現を用いており,統一的に運用したほうがわかりやすく実務的である。また,この表現のほうが判例の集積もあり,語義に紛れが少ないと考える。
「やむを得ない」の表現は一義的でなく,解釈に幅が出ると思われるので,使用するのであれば,例示列挙などで実務上の混乱を少なくする配慮を希望する。
5/1 23:30 当事務所は確認をしています。 ただし先生へは、債権届けが...
当事務所は確認をしています。
ただし先生へは、債権届けが出ていない企業名を全部報告(第一回の債権者集会期日の1か月半前ぐらい)し、そのうちの何社かのみ連絡をする。って感じです。
連絡をする会社と、連絡をしない会社は先生が決める。
連絡をする会社は、名のない小さな会社や、債権届けが提出されていないが、請求書のみ郵送してくる(転送)会社、役所関係など・・・。
連絡をしない会社はだれもが知っている名のある企業またはその子会社が多い・・・。また、相殺が発生している会社など・・・。
事務所によってまちまちなのですね・・・。