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過払い金請求の時効について。

2010/5/2 17:06
hoo(ID:bbf2c629b2e2)

初めてご相談致します。
端的に言うと、過払い金請求権の時効は、「完済後10年」ということですか。。
判例などの「最終取引から10年」の解釈で困っています。「最終取引」は、「最後に返済したとき」ということではなく、「完済時」と考えてよいのでしょうか。

依頼者の方ですが、2社に対し、平成11年に最後に返済して以降、やむを得ぬ事情のため、両社とも、5~10万円ほど未払いのまま放置していたそうです。
2社とも履歴は開示してくれて、それぞれ100万円を超える過払いが発生しています。
また、1社については、平成14年にきた督促状が残っていますが、もう1社は、平成11年に残債がある履歴だけです。

訴訟をしても、時効成立で、実質争うこともできないのでは、と心配です。この時効の捉え方について、教えていただければ有り難いのですが。どうぞよろしくお願い致します。




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5/2 17:18 10年の前に始期の問題があります。 「消滅時効は権利を行...

◆ 匿名2010/5/2 17:18(ID:d537e987ec80)

10年の前に始期の問題があります。

「消滅時効は権利を行使できる時から進行する「ので、それはいつかの問題があります。

ちょっと前、横地裁は竹の事件で始期は引きなおしをしたときと言えないこともなと判示しました。ストップウォッチに例えると10年を図り始めるスイッチを押すのがいつかって感じです。

その前に別の視点から神戸地裁で「約束」の分で過払いは損害賠償であると判示がありました。これだとその議論をバイパスして、知ったときからが始期になるので、色々ありますい。

5/2 17:22 交通事故の損害賠償請求権の消滅時効は,  被害者が「損害お...

◆ 匿名2010/5/2 17:22(ID:d537e987ec80)

交通事故の損害賠償請求権の消滅時効は,
 被害者が「損害および加害者を知りたるとき」
(民法724条)から3年です。

 したがって,原則として治療が終了し治癒のときから3年以内に損害賠償請求をしなければ時効により請求できなくなります。

5/2 17:25 平成21年1月22日判決の解釈の問題かと 基本的には最終...

◆ 某弁2010/5/2 17:25(ID:d537e987ec80)

平成21年1月22日判決の解釈の問題かと

基本的には最終取引日とする考え方が一般ですが、リボの場合、完済しないと再度貸付が出来るので時効は完成していないという考え方も成り立ちえます。少数説ですが。

難しい問題ですが、このほかに不当利得ではなく、不法行為で構成する方法も考えられます(そうすると時効が20年)

一般的には難しいと言うことになります。

5/2 17:47 正確には、「取引が終了した時点」(最判21.3.3)から起算で...

◆ かけ2010/5/2 17:47(ID:d537e987ec80)

正確には、「取引が終了した時点」(最判21.3.3)から起算ですよね。
要は、新たに借入金債務が発生して過払金額が変動する可能性があるうちは、まだ時効始まらないよ、ってことだと思いますが(間違ってたらどなたか訂正して下さい m(_ _)m )、
その趣旨から考えると、約定残高があるうちは、取引終了してないんじゃないかとも思います。
しかしそうなると、約定残高があるまま放置してたら半永久的に時効が起算されない、という帰結になり、それもおかしい気がしますね。
となると、明確に確認できる起算点としては、最後の返済or借入日になるしかないのかな、、、、

あと、昭和57年11月以前からの一連契約なら、不法行為でいける可能性も出てきますね(21.9.4で理由と結論が不整合かなと思われる判決出ましたが)。
確かなことはいえませんが、端的に考えて厳しいかなと思います。

5/2 17:52 すい。 鳥取地方裁判所米子支部平成20年8月19日判決など...

◆ 匿名2010/5/2 17:52(ID:d537e987ec80)

すい。
鳥取地方裁判所米子支部平成20年8月19日判決なども存在しています)。
第1取引で生じた過払金は第2取引の貸金債務に充当されるのだから,消滅時効の成立する余地はないとした東京簡易 裁判所平成20年9月8日判決があります。

5/2 18:02 長期に忙しくなるのは覚悟しないと、 先生がどれだけ頑張れ...

◆ 匿名2010/5/2 18:02(ID:d537e987ec80)

長期に忙しくなるのは覚悟しないと、

先生がどれだけ頑張れる環境にあるかでしょうか?

5/3 15:08 複数の匿名様、某弁様、かけ様 連休中にもかかわらず、すぐに...

◆ hoo2010/5/3 15:08(ID:d537e987ec80)

複数の匿名様、某弁様、かけ様
連休中にもかかわらず、すぐに、ご丁寧なご返信を頂き有り難うございました。未熟で不慣れな(こういう書き込みにも)事務員ですので、こういうつながりを頂けたことを本当に嬉しく思いました。

依頼者はお年を召した方で、つい最近まで過払いのこともご存じなかったそうで、現在の苦しい生活も伺って、一事務員の私ですが、何とか良い方法はと思いお尋ねさせていただきました。

内容については、やはり、時効の捉え方は判決の解釈によるところが大きく、厳しい案件であること、一方で、不法行為で闘う道もあることなどよくよくわかりました。
あとは、専門家である弁護士の考えることなのかなと思います。

追伸
弁護士は、大変忙しく休日も全くないのですが、頑張ってみようと言っております。
皆様、本当に有り難うございました。

5/3 22:30 先生にもご自身もあまり無理されることで ご健康をそこなう...

◆ 匿名2010/5/3 22:30(ID:d537e987ec80)

先生にもご自身もあまり無理されることで

ご健康をそこなうことがありませんようにされてくださいね

5/4 12:58 私は、2010年5月 2日 17:47の方がおっしゃるように、残債が...

◆ 匿名2010/5/4 12:58(ID:d537e987ec80)

私は、2010年5月 2日 17:47の方がおっしゃるように、残債があり取引が終了していない以上、時効は成立しえない、と思っています。

 これは、完済していても同じ話で、完済後10年が経過したとしても、自動更新条項があって基本契約が終了していない限り、やはり新たな借入金債務の発生が見込まれるからです。

 こう考えると、起算点となる「取引が終了した時点」というのは、「完済した時点」ではなく、基本契約が終了した「契約期間の満了時点」と考えるべきだと思います。

5/4 15:03 ブラボー! さすがですね。

◆ 匿名2010/5/4 15:03(ID:d537e987ec80)

ブラボー!






さすがですね。

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