■個人再生の債権者一覧表の記載額について
初めて書き込みします。
個人再生の債権者一覧表の記載額について教えて下さい。
リース債権を別除権協定締結希望で申立てをする予定です。
しかし、必要性の要件が厳しいため、再生委員の先生からOKが出ない可能性もあります。(当方、東京です。)
債権者一覧表に記載する額は、別除権協定が締結されるなら、現在のリース残額を記載しておけば問題がないとおもいますが、
別除権協定の締結を許可されなかった場合、リース物件は引き揚げられて、債権額に充当され債権額は、減る事になると思います。
そこで、疑問なのですが、もし、債権者が、引き揚げ後の金額を債権届出をしてくれれなかった場合、申立人が自己申告した申立て時の金額を、申立人が、債権者からの債権届出も無いのに、異議をして、減らすことが出来るものなのでしょうか?
再生申立てはいつも頭を悩ませられます。
どなたか、ご教示下さいますようお願いいたします。
5/7 13:14 債権者と予め別除権協定をして担保不足見込み額を確定させて...
債権者と予め別除権協定をして担保不足見込み額を確定させているはずですから、申立後に別除権協定の許可がでなければ担保不足見込み額を再生債権として扱うこととなるし、異議留保もしているはずですから大丈夫なんじゃないですか?