■再生事件について
皆様お疲れ様です。初心者で、わからないので教えてください。
今、小規模再生事件を始めて担当しているのですが、申立が無事終わり、ほっとしていたところ、裁判所から電話があり、預かり金の通帳をお願いします。といわれました。
とっさに「はいっ」と返事してしまいましたが、過去の記録を見ても通帳のことは書いていません。どういう意味なのでしょうか?
ちなみに申立人からお金は預って弁護士に渡しています。
5/7 10:45 あのその方の個人の専用の預かり金口座を作って、 弁済予定...
あのその方の個人の専用の預かり金口座を作って、
弁済予定の原資たとえば3万円なら3万円を受任後くらいから毎月宛て積み立てて、実績を現実に示すということをしますね。
その預かっているお金で専用口座を作成して、
(その経緯を求められたら上申してどうでしょう?)
5/7 14:46 単純に、再生債務者の試験的積立用の銀行通帳(口座)を開設...
単純に、再生債務者の試験的積立用の銀行通帳(口座)を開設してという指示ではないでしょうか?
地方により運用が違うので、あなたの場合に当てはまるかわかりませんが、
再生委員が付かない場合、申立代理人の方で、再生債務者専用の試験的積み立て用口座を開きます。
裁判所から指示された毎月の金額を期日までに積立て、中間・最終報告書の提出が必要になります。
口座開設した時点での報告が必要とはおもいませんが、書記官に確認してみては?
ちなみに、再生委員がついた場合、再生委員のほうで開設して、振込先を再生債務者へ教えることもあります。