■給与債権差押命令決定後の第三債務者との遣り取りについて
参考文献が見つからず・・・どなたかご教示下さい。
今回初めて、給与を差押しました。(水戸地裁にて)
無事決定が下り、第三債務者から陳述書が届きました。
陳述書には、給与●●●円として、記載されていました。
債権者が差押えられる金額は、給与から社会保険料
などを差し引いて、44万円以下か否かによって、計算
方法が異なります。
今後、第三債務者から直接取立を行う場合、
質問1★給与明細を送付してもらい、債権者に支払われる金額が
正しいか否か確認する必要がありますか?
質問2★給与支給日に必ず振り込んでもらい、経過して振り込まれた
場合は、遅延損害金を請求しますか?
裁判所に問い合わせたところ、債権者と第三債務者との
話し合いによって決めてください。裁判所ではわかりません。
と言われました。
皆さんの事務所では、どのような遣り取りをしているのか、
よろしかったら教えてください。
また、第三債務者との遣り取りの方法について具体的に記載している
(通知書などの例がある)HPや参考文献などがありましたら、ご紹介下さい。
よろしくお願い致します。
5/12 17:47 質問1★給与明細を送付してもらい、債権者に支払われる金額が...
質問1★給与明細を送付してもらい、債権者に支払われる金額が正しいか否か確認する必要がありますか?
第三債務者に給与明細の送付を求める権限がないと思います。お願いはできますが、拒否されればどうしようもないかと思います。
質問2★給与支給日に必ず振り込んでもらい、経過して振り込まれた場合は、遅延損害金を請求しますか?
遅延損害金が発生する根拠がありません
5/13 12:15 質問1 ★給与明細を送付してもらい、債権者に支払われる金額...
質問1
★給与明細を送付してもらい、債権者に支払われる金額が正しいか否か確認する必要がありますか?
明らかに、虚偽の疑いがあるのであれば第三債務者に提出を求めればいいかと思いますが、私の場合は陳述書の給与金額を基に取り立てをしています。
質問2
★給与支給日に必ず振り込んでもらい、経過して振り込まれた場合は、遅延損害金を請求しますか?
しません。
上記の匿名さんがおっしゃられるている通り、根拠がありませんので、遅延損害金は請求しません。
ただ、第三債務者が払う意志があるにも関わらず、支払いを行わない場合は、第三債務者に対する取立て訴訟という方法もありますので、参考まで。
取立ても、差押債権目録に書いてある通り計算をして、第三債務者と交渉し、振込みor直接受け取りに行くなどを決めます。
取立てをしたら、必ず裁判所に取立通知書(完了したら取立完了所)を送らなければなりません。
第三債務者との交渉はなかなかマニュアル本には、書いてないので弁護士を相談して、手探りでやるしかないと思います。
頑張ってくださいね。
5/13 17:50 匿名様 しば様 ご回答ありがとうございました。 大変...
匿名様 しば様
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
早速、第三債務者へ連絡をとってみようと思います。