■管財事件 貸付金の回収
いつも参考にさせて頂いております。
当方は管財人弁護士の事務員です。回収業務についてお尋ねします。
破産者は親類らに多額の貸付金を有していますが、貸付金の回収が困難なのは明らかです。
貸付金回収の可能性について、普通はどこまで調査するものでしょうか?
親類らから聞き取る程度でしょうか?
親類らの預金通帳まで見せてもらいますか?
現時点では、無資産証明書、所得証明書、給与明細、家計表を出してもらいました。
弁護士の指示通りでいいのでしょうが、弁護士も管財業務は初めてで、事務員なりに不安です。よろしくお願いします。
5/13 23:58 破産者は親類らに多額の貸付金を有していますが、貸付金の回...
破産者は親類らに多額の貸付金を有していますが、貸付金の回収が困難なのは明らかです。
まずなぜ明らかなのでしょうか。
明らかでないから、困っているのでしょう?
というつまらない指摘はここまでとして、
貸付金回収の可能性について、普通はどこまで調査するものでしょうか?
親類らから聞き取る程度でしょうか?
親類らの預金通帳まで見せてもらいますか?
ケースバイケースでしょうね。
最終的には誰が見ても資産がないとわかる程度まで調査します。
親類から、無資産証明書、所得証明書、給与明細、家計表を出してもらうだけのときも有りますし、預金通帳まで見せてもらうこともあります。
貸付金の回収を断念する場合で、債権額が100万円を超えるときには裁判所の許可が必要になったので、事情を記載した上申書で裁判所の意見を聞いた上で、放棄するかなお調査するかを決定することもあります。
いちど、管轄裁判所の書記官に相談してみてはいかがでしょうか。
それが一番間違いないと思います。
5/15 9:27 ケースバイケースですが、相手に資産が無いことの確認 として...
ケースバイケースですが、相手に資産が無いことの確認
としては、揃っているほうではないでしょうか。
こちらで出来る調査は、居住不動産の名義人や、その担
保権設定の有無くらいでしょう。
勿論、通帳をだしてもらうにこしたことはないですが、
資産調査には限界がありますし、問題は、相手に資産が
ないかよりも、訴訟すれば回収できるかどうかではない
でしょうか。
相手の職業や状況から資産がない可能性が高く、しかも、
こちらが強制執行可能な財産を把握できていないくて、
サービサーにも売れないなら、放棄して欲しいのが、裁
判所の本音でしょう。
裁判所は、こういう貸付金にこだわって長引くのをきら
い、放棄してほしがる印象です。
5/27 0:27 「明らかです」というのは間違いですね・・。 大変失礼しまし...
「明らかです」というのは間違いですね・・。
大変失礼しました。
匿名様、大変参考になりました。
ありがとうございました。