■破産申立と給与差し押え
既に給与差し押えを受けている人の破産申立をしてたのですが,執行係の方へはどのような手続をすれば良いのでしょうか。破産係へは,早急に破産手続開始決定をするよう上申していて,近々決定がもらえると思います。同廃案件です。
開始決定前にも執行係へ上申や申立などが必要でしょうか。
また,開始決定後はどのような書面を出したらよいのでしょうか。
経験のある方,教えてください!!
5/14 14:40 依頼者の方第三債務者の方と懇意ですかね? 差押分を法...
依頼者の方第三債務者の方と懇意ですかね?
差押分を法務局に供託してもらうことおねがいできますか?
破産決定あればそれで供託になっている分はとりもどせますので。
5/14 15:12 たしか(間違っていたらごめんなさい) 開始決定前は給料差...
たしか(間違っていたらごめんなさい)
開始決定前は給料差押は止められません。上記の方のいうように権利供託してもらうくらいしか方法がありません。
次に開始決定後は当然に差し押さえ手続はとまります。が、執行裁判所が官報を調査するのは事実上不可能なので、事実上の報告と言う形で同時廃止決定を執行裁判所に送付し、指示を仰ぎます。
と記憶しています。執行裁判所に聞くのが早いです。
5/14 17:01 開始決定を得るまでは,供託してもらうくらいですか。やって...
開始決定を得るまでは,供託してもらうくらいですか。やってくれるかどうか…。
開始決定後は,執行裁判所への報告なり上申なりをすればよさそうですね。裁判所に確認してみます。
ありがとうございました。