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刑事事件

2010/5/14 21:34
匿名(ID:bbf2c629b2e2)

刑事(少年)事件、初めてで基本的な質問ですが、よろしくお願いします。
1.現在、勾留場所が警察署から鑑別所になるのですが、弁護人選任届の提出先は警察署でいいのでしょうか。警察署に提出すると検察庁へは提出しなくていいのでしょうか。
2.勾留状謄本の申請は持参または郵送でしょうか。FAXでの申請は受付てもらえないのでしょうか。申請時間も9時~17時頃までなのでしょうか?

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5/14 23:41 1.現在、勾留場所が警察署から鑑別所になるのですが、弁護...

◆ 匿名2010/5/14 23:41(ID:d537e987ec80)

1.現在、勾留場所が警察署から鑑別所になるのですが、弁護人選任届の提出先は警察署でいいのでしょうか。警察署に提出すると検察庁へは提出しなくていいのでしょうか。

送致はされていますか。未送致ですか。
勾留場所よりも、送致未送致で決まります。
未送致の段階で警察署に提出すると、検察庁へは提出不要だったと思います・

2.勾留状謄本の申請は持参または郵送でしょうか。FAXでの申請は受付てもらえないのでしょうか。申請時間も9時~17時頃までなのでしょうか?
FAXは受け付けてくれません。
申請時間も9時~17時頃までと思いますが、急ぐ場合は便宜を図ってくれるかもしれませんので、裁判所に問い合わせをされればいかがでしょうか。

5/15 11:49 >現在、勾留場所が警察署から鑑別所になるのですが、弁護人...

◆ 匿名2010/5/15 11:49(ID:d537e987ec80)

>現在、勾留場所が警察署から鑑別所になるのですが、弁護人選任届の提出先は警察署でいいのでしょうか。警察署に提出すると検察庁へは提出しなくていいのでしょうか。


少年事件の場合、前提として全件家裁送致となります。
そして、
①捜査段階→弁護人
②家裁送致後→付添人
と名前が変わりますので、通常は
被疑者段階で受任して弁護人選任届を提出しても、家裁送致時に別途付添人選任届を家裁に提出する必要があります。


少年事件の身柄拘束としては
①成年事件同様、警察署での勾留
②鑑別所での勾留に代わる観護措置
がありますが、通常はずっと①で、途中で①から②に移行するというのは弁護人が勾留場所変更を申立てでもしない限りない気がします。


質問者の方の場合、まずは「現在」というのが手続上どの段階かを確認された方がよいかと思います。

まだ捜査段階というのであれば(検察庁送致後でしょうから)検察庁に弁護人選任届を提出。
家裁送致後、観護措置決定がなされての鑑別所入所であるならば、付添人選任届を家裁に提出することになります。

同様に家裁送致後であるならば勾留状を見ることはできるでしょうが、観護措置決定を含めた少年事件記録を家裁で閲覧・謄写する方が早いでしょうね。


*少年事件は刑事事件と手続きがかなり異なります。弁護士の評判に関わる「伝説」を残してしまうおそれがあります(「○○先生は捜査段階で付添人選任届を提出したらしい」等)ので、弁護士も含めてしっかり勉強してから臨むことをお勧めします。

5/15 17:58 匿名様、匿名様 とても詳細なご回答ありがとうござまいました...

◆ 匿名2010/5/15 17:58(ID:d537e987ec80)

匿名様、匿名様
とても詳細なご回答ありがとうござまいました。大変勉強になりました。ありがとうございます。

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