■教えてください。再生から破産へ移行したときの債権額について
皆様。お疲れ様です。初心者な上に、事務員が一人ですので教えてください。
今回、再生中の方がリストラになり、返済が困難ということで、破産に及ぶことになりました。
そこで質問なのですが、確定債権額が10万円で、再生計画による返済総額が2万円として、月々1000円ずつ支払っていた場合、10回返済した状態だと、残り1万円ですが、これを破産するとなると、10万円-1万円の9万円が債権額になるのでしょうか?
それとも、確定債権額を無視して、取引履歴を最初からずっと計算しなおし、再生中の返済もその計算の中に入れてしまうとよいのでしょうか?
また、その場合だと、元金どころか利息も増えていく状態になっていると思うのですが、債権額は元金+利息を記入したらいいのでしょうか?その場合、債権額は、(○月○日時点)という風に直近の日にちを入力して、利息も計算したものを記載したらよいのか・・・返済が出来なくなったところまでの計算でいいのか・・・さっぱりわかりません。どうかお教えください。
5/18 12:04 民事再生法189条、190条の問題かと 189条1項2号で...
民事再生法189条、190条の問題かと
189条1項2号で再生債務者が履行を怠っているので、再生債権者は裁判所に申立を行い、初めて再生取消となり、それがないときは、190条1項により、破産申立後、開始決定に伴い現状に服することになるかと
裁判所に聞いて、どういう記載がいいか聞いて、債権者一覧表上、分かるようにすれば良いと思います。
5/19 0:59 現象の知識で恐縮ですが、 具体的には、もう一度介入...
現象の知識で恐縮ですが、
具体的には、もう一度介入通知発送して
「頑張って再生の弁済してきましたが、リストラにあってやむなく破産することとなりました。本手続きにご協力ください」等の内容の介入通知で再度債権調査票を出してもらって
出してもらった債権調査票債権額を記載したら良いと思います。