■個人再生の連帯保証債務
個人再生申立でお伺いしたいことがあります。
夫婦で申立をし、夫は住宅ローン特別条項を適用するのですが、妻が住宅ローン債権者である銀行の保証会社との保証委託契約の中で夫の連帯保証人になっているため、裁判所から、実際は主債務者が弁済中のため支払を留保することになるが、手続き上は住宅ローン債権額全額も債権額に入れた上で弁済計画を立てて弁済原資を確保する必要があると指摘を受けました。
夫は手続を進めますので住宅は確保できますし、妻は弁済原資を工面できませんので取り下げをして破産するしかないと思います。
同様の事例を扱われた方がおられましたらアドバイスをお願いします。
5/18 14:06 >裁判所から、実際は主債務者が弁済中のため支払を留保する...
>裁判所から、実際は主債務者が弁済中のため支払を留保することになるが、
>妻は弁済原資を工面できませんので取り下げ
支払留保なのですから、実際は、弁済原資の工面は必要ないのでは?
5/20 9:49 以前、夫は住宅ローンのみで、正常返済をしているという妻の...
以前、夫は住宅ローンのみで、正常返済をしているという妻の再生事案を検討したことがあります。
破産を経験済みということ、借入の事情等から再生を申立てようとしていましたが、
夫の住宅ローンの保証人であることから、保証額全額を含めた再生計画では再生後の弁済ができないことから、破産申立に変更しました。