■お知恵をお願いします・・・
管財案件を準備中なのですが、過払訴訟中に債権者から競売を申立られ、終結しました。
ただ、その物件なのですが、依頼者の所有物件は自宅建物のみで土地は弟が所有者です。
借り入れの際、弟が連帯保証人になり、自宅の土地建物及びその他に弟所有の建物に抵当権が設定され、今回全て競売にかけられました。債権者へは配当金を受領しても、まだ、債務が残っています。
質問1 今回の場合、弟所有の不動産も併せて競売にかけられ、その配当金が依頼者の債務 に充当されました。この場合、免責不許可になってしまうのでしょうか?なってしまいそうな 気がするのですが・・・ この危機を切り抜ける策は何かありますか?
財産は過払い訴訟で勝訴し、必要経費を除いても300万強あります。
破産事件に熟知しているかた、どうかお知恵をよろしくお願いいたします。
5/20 22:11 熟知はしていませんが、 競売は依頼者の方が望んでいたこと...
熟知はしていませんが、
競売は依頼者の方が望んでいたことではないので、
(心無い)債権者によりしかたなくされただけですから、
また公平な処理のはずですので、
(ドウハイでも競売で債務に充当され、その後の債権額を調査票でもらいますので、それでちゃんと破産決定、免責になってます。)
その心配はないように思います。
もし仮にそれがおかしく財団に損害をあたえたのなら、将来の管財人が何とかするでしょうし、
300万はどうしても管財でしょうから
粛々とありのまま申したてれば良いと思いますよ。
5/21 8:27 質問に質問で返すのはどうかと思いますが、誰のどの行為がど...
質問に質問で返すのはどうかと思いますが、誰のどの行為がどの免責不許可事由に該当すると考えているのでしょうか?
5/21 10:09 配当金を債権者に配当がされたことが、偏頗弁済にあたり、 ...
配当金を債権者に配当がされたことが、偏頗弁済にあたり、
依頼者の方が免責不許可になることを心配されているのではないですか?
5/21 12:10 抵当権は別除権ですから偏頗弁済には当たらないでしょう。 そ...
抵当権は別除権ですから偏頗弁済には当たらないでしょう。
それより弟さんの求償権について債権者一覧に載せないt駄目でしょうね。
5/21 12:12 債権者が別除権を行使することは偏頗弁済には当たらないので...
債権者が別除権を行使することは偏頗弁済には当たらないのではないでしょうか。
免責不許可事由に該当すると考えていらっしゃるのは別の部分のことでは?(どの部分のことかは分かりませんが)
5/21 22:10 皆様、色々と教えていただきありがとうございました。心配し...
皆様、色々と教えていただきありがとうございました。心配していたのは、弟所有の不動産(依頼者自宅土地及び別建物)も併せて競売にかけられ、その配当金が依頼者の債務に充当されたことでした。
とくめい様、そうですね、求償権としてあげる際、債権額はどのように記載したらいいのでしょうか。配当金の額でいいのでしょうか。配当金の一部は、依頼者名義の建物分もありますが・・・配当金の内訳を裁判所は教えてくれるのでしょか?破産申立になれておらず、初歩的な質問をしていますが、よろしくお願いします。
5/21 23:11 配当表が依頼者のもとに送られているはずですのでそれでわか...
配当表が依頼者のもとに送られているはずですのでそれでわかります。
紛失していたりした場合は
競売裁判所に事情の上申書と破産の委任状の写しと正写印くらいで
僕は今回だけということで特別に便宜をはかってもらったことがあります。
運次第ではうまくもらえます。
5/22 6:40 特別に便宜をはかってもらわなくても、依頼者は競売事件の当...
特別に便宜をはかってもらわなくても、依頼者は競売事件の当事者ですので、依頼者から改めて委任状(競売事件用)をもらって、必要書類の閲覧謄写をすれば取得できます。
謄写する部分とすれば、
いわゆる三点セットのうち物件明細書と評価書(現況調査報告書は不要でしょう)、配当表があれば十分ではないでしょうか。
5/22 14:24 「とくめい」さんのご指摘のとおりでしょう。 弟は連帯保証人...
「とくめい」さんのご指摘のとおりでしょう。
弟は連帯保証人ですし、別除権とはそういうものです。
裁判所が配当を決めてるわけだし、問題ないですよ。
5/22 14:39 弟の求償額がわからなければ、 (債権者のもともとの債権額...
弟の求償額がわからなければ、
(債権者のもともとの債権額)-(配当後の残債権額)+将来の求償金
と記載しておけば間違いないです(建物の価値はなしと考えるとか、20年以上経過した建物の価値は不動産流通なんちゃらで価値なしとされています。)。
詳細な額は管財人に調査してもらえばいいんじゃないですかね。