破産事件の債権譲渡について

2010/5/24 13:38
匿名(ID:bbf2c629b2e2)

いつもお世話になっております。

破産管財事件の申立代理人事務所のものです。

既に開始決定がなされ管財人も選任されているのですが、
先日、ある債権者より債権譲渡通知が事務所に届きました。
この場合、管財人さんや裁判所に報告とかするものなのですか?
もし、報告するのであればどのように報告していくのでしょうか?

新人事務員一人なので、初歩的なことかもしれませんが、よろしくお願いします。

ちなみに、管轄は神戸地裁です。

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5/24 14:42 管轄により違いがあるのかはわかりませんが… 代位弁済等によ... click to expand contents 

5/25 9:45 ご回答 ありがとうございました。 管財人事務所に報告した... click to expand contents 

5/25 10:17 申立時点では原債権者だったなら,変更の必要はありません。 ... click to expand contents