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破産開始決定後の手続【管財人印の届出】

2010/5/26 09:40
匿名(ID:bbf2c629b2e2)

破産管財事務まったくの初心者です。
破産申立は東京地裁民事20部においてです。

いろいろな手引きを参考にしていますが、口座の開設や前払い費用の受領と
ならんで、管財人印の届出をする、とありますが、これがわかりません...

開始決定書類の中に入っている、
証明書という書類(上部に押印する為の空欄あり)、
破産管財人選任証明及び印鑑証明書(不動産登記申請用)という書類
(下部に押印する為の空欄あり)が関係あるのでしょうか?
どこかへ持参するのですか??

それともまったく違うものでしょうか?
または、破産管財人の資格等証明書交付申請書という書類でもって
申請するものなのでしょうか???

管財人印の届出=印鑑証明書の交付を受けるということなのでしょうか...?

資格証明書というものもありますが、なにがどう違うのでしょうか??

わからないことばかりで恐縮ですが、ご教示いただけると大変助かります><;

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5/26 10:53 おはようございます! 私もド素人ですが、東京地裁にて今管...

◆ 1年生2010/5/26 10:53(ID:d537e987ec80)

おはようございます!

私もド素人ですが、東京地裁にて今管財に当たっていますので
お力になれるかも、と思い、返信します。

管財をやってる、といっても、先月1件やっただけですが・・・。

私の携わった案件では、異時廃止のせいなのか、
匿名さんのおっしゃっている「証明書」(上部に空欄があるもの)1枚しか
使用しませんでした。
確か3枚くらい入ってますよね・・・?

不動産があったりすると、他のものも使うのかもしれません・・・。

あまりお力になれなかったかもしれませんが・・・。

そんなこともあるんだな、程度に読んでください。

5/26 11:05 1年生様、ありがとうございます 3枚あるのとないのと…あっ...

◆ 匿名2010/5/26 11:05(ID:d537e987ec80)

1年生様、ありがとうございます

3枚あるのとないのと…あったりするのですが、
この証明書の空欄に自分で押印をすれば足りる、
という理解で良いのでしょうか?

そうですね。不動産があった場合には、
また考えてみます!

5/26 11:14 またまた私ですみません。 私の件は、自由財産の拡張なんか...

◆ 1年生2010/5/26 11:14(ID:d537e987ec80)

またまた私ですみません。

私の件は、自由財産の拡張なんかもあって、異時廃止になりましたので、
実際にその証明書(上部に空欄があるもの)に職印を押して、
管財人口座を作ったときしか使ってません・・・。
証明書には、「~破産管財人であることを及び~証明する」とあるので、
もう済んでおられるかもしれませんが、銀行の口座は開設出来ました。

なので、もっとベテランの方がその他の書類について、回答してくださるのを待つのもありかと・・・。

本当に答えておきながら曖昧ですみません。。。

5/26 11:26 1年生様、お忙しい中、重ねてのご返信ありがとうございます...

◆ 匿名2010/5/26 11:26(ID:d537e987ec80)

1年生様、お忙しい中、重ねてのご返信ありがとうございます!

届出をするというのは…、他の資格・印鑑証明について
ということなのでしょうかね~必要があれば、という
要件なのかもしれませんね。

お知恵ありがとうございました。
実務をこなした経験談いちばんありがたいです!

本当に助かりました!



※引き続き、ベテランの方々のご教示がいただけるようでしたら
是非お願申し上げます。恐縮です

5/26 11:27 管財書類をもらったら、そのなかの証明書(上記の書き込みの...

◆ 東京の女2010/5/26 11:27(ID:d537e987ec80)

管財書類をもらったら、そのなかの証明書(上記の書き込みのなかでの空欄があるもの)に、管財人印と認識しているものを押します。
本来は、押してから裁判所に提出して、書記官の印をもらうべきなんでしょうけど、便宜上の理由からか、申請すれば既に書記官の印が押された空欄のものがもらえます。
(もともと3枚ほどは入っていますね。そのなかに、証明書の発行依頼FAXもあるはずですので、不足したら裁判所に言えばすぐ発行してくれます。)

管財書類をもらう→
証明書に管財人印を押す→
決定書・証明書等を持って銀行へいき管財口座を開設する→
口座番号を申立代理人に伝え、予納金を振り込んでもらう

が一連の流れです。
また、証明書には「管財人であることの証明」と「管財人の印鑑証明」と「管財人であること及び印鑑の証明」と「不動産用」がありますので、常に「管財人であること及び印鑑証明書」を取得すると便利です。

5/26 11:58 なるほど、あの申請書は足りなくなった場合の申請にも 使用で...

◆ 匿名2010/5/26 11:58(ID:d537e987ec80)

なるほど、あの申請書は足りなくなった場合の申請にも
使用できるのですね

流れとともに明瞭簡潔に教えていただき、
東京の女様、ありがとうございました!

5/27 11:01 もう解決済みかもですが、、、 不動産販売会社の管財やった...

◆ peco2010/5/27 11:01(ID:d537e987ec80)

もう解決済みかもですが、、、

不動産販売会社の管財やったとき
評価証明とったりとか、登録してる団体の退会手続とか
管財人名で手続する際に提出を求められるので
「管財人であること及び印鑑証明書」を
かなりの枚数もらいました。


不動産を売却する際も、登記手続きに必要なので、
これまた「不動産用」をかなりもらいました。

手続きが長期化すると、期限も切れちゃうから
またもらう、という感じです。

でもこれは私の自己最高記録ですので、
それ以降は入ってる3枚以内で足りてますが(笑)


5/27 13:34 本題とはずれるかもしれませんが… 「手続きが長期化すると、...

◆ 匿名2010/5/27 13:34(ID:d537e987ec80)

本題とはずれるかもしれませんが…
「手続きが長期化すると、期限も切れちゃう」とのことですが,
不動産登記に関しては,管財人等の印鑑証明は3か月以内ではなくてもいいとされています。
(その他の手続きにおいては,やはり3か月以内の証明書を求められる場合もあるかもしれませんが)
とりあえず,印鑑証明の期限に関しては,ネットではこの記事がヒットしましたので,貼っておきます。
http://satomi-shippo.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_f0ee.html
ご参考まで。

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