■詐害行為取消権の効果
債権者A,B,C,D
債務者甲 (不動産所有)(債務超過)
転得者乙
甲→乙 へ不動産を売り渡し、甲はその売却代金をAのみに債務の弁済として支払った。
売却価格は適正価格だが、周辺事情から詐害行為と見られてもおかしくない。
この場合に、A以外の債権者から甲・乙間の売買契約が取り消された場合
乙は甲に不動産を戻すのですが、甲は乙に売却代金を返還することはできませんよね?
取消権の相対性というのが、売買契約の取り消しに伴う同時履行は生じないということなら、乙は損をするだけという事になるのでしょうか。
5/26 16:02 (詐害行為取消権) 第424条 1. 債権者は、債務者が債権者を...
(詐害行為取消権)
第424条
1. 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
5/28 10:51 取消権の相対性とは,取消の効果は債務者甲には及ばないとい...
取消権の相対性とは,取消の効果は債務者甲には及ばないということですから,不動産返還の時点では,支払った代金を、「不当利得だから返せ」とはいえない。
債務者の責任財産に戻されて,他の債権者への弁済にあてられ,債務が消滅すると,その時点ではじめて不当利得が問題になる。したがって同時履行の関係にはならない。論理的にはこう説明するしかない。現実的には(受益者・)転得者乙は極めて不利な立場に立たされるが、詐害行為をしたのだから仕方がない、という事です。
5/31 14:27 ありがとうございます! 勉強になりました。
ありがとうございます!
勉強になりました。
6/1 11:16 詐害行為になる、という事は、乙に害意(悪意)があったとい...
詐害行為になる、という事は、乙に害意(悪意)があったという事ですから、「乙に不利益が生じてもやむを得ない」というのが基本的な説明だと思うんですよ(説明というか、開き直りとも言える)。
念のため、先の書き込みのパクリ元のPDFを示しておきます(先の書き込み後に気付いたのですが、とくめい氏の事案では既にAへの弁済に充てられていて、PDFの事案と少し違っています)。時間のある方は、これで債権者取消権を勉強されたら良いのでは(もっとも、次の民法改正で424乃至426条は改正されるそうですが)。
http://law.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/uneme/kyouzai/5Schuld5.pdf
(鹿児島大学法学部の関係資料で、内容的には信用出来そうです。法律事務員が仕事力アップの為の勉強資料として使うので、著作権云々は不問にしてくれるでしょう。スケールの大きい薩摩隼人だから・・・。)