■戸籍の職務上請求
依頼者の希望で、自身の法定相続人確認のため、兄弟の戸籍謄本を職務上請求しましたが、市役所から 『交付要求にはあたらない』 と返戻されました。
依頼者は、配偶者および子はなく、両親、祖父母はすでに他界しています。
実母は後妻で、先妻には8名の子がおり、この異母兄弟らが法定相続人となりますが、兄弟らとは疎遠になっており、長姉にいたっては依頼者の出生以前に嫁に出ており会ったこともなく生存すら不明です。(父死去当時、依頼者は3才で葬儀の記憶はない)
相続人を確認したうえで、①遺言書を作成する、②生前は何もしない、③処分して寄付する、等どのように対応するか相談し、①③については、弁に引続き依頼したいとのことです。
両親は明治生まれで兄弟も多いため、本人が戸籍謄本を集めるのは大変なので、こちらで取寄せることになりましたが、前記理由で拒否されました。(市役所から何度か電話があり事情を説明しましたが結局交付拒否されました。交付してくれました役所もありますし、。まだ何の回答もない役所もあります。)
異母兄弟らは、実母と養子縁組をしていないため、実母の遺産については相続人ではありません。
本人から委任状をもらい第三者請求をすれば交付してもらえるでしょうか。
弁の職務上請求で、『遺言書作成のため』 とすれば、交付してもらえるでしょうか。
ご教示ください。
5/29 5:56 兄弟はなかなか難しいと思います(役所によっては、ですが)...
兄弟はなかなか難しいと思います(役所によっては、ですが)。
>弁の職務上請求で、『遺言書作成のため』 とすれば、交付してもらえるでしょうか。
こちらのほうが取れる可能性は高いかな…。
(疎遠な相続人が多く、将来の紛争を防ぐために現時点で相続人の確認が必要である)とも書いておけばもう少し取れる可能性が高まるかも知れません。
5/31 9:37 >相続人を確認したうえで、①遺言書を作成する、②生前は何...
>相続人を確認したうえで、①遺言書を作成する、②生前は何もしない、③処分して寄付する
①遺言書を作成する,のために,現時点(遺言書作成時点)で相続人を確認しないといけない理由はないですよね?
(「異母兄弟のうち,この人が今も生きているなら,自分の全財産を相続させたい」との理由で生死調査をするならまだしも,全員と疎遠で,③処分して寄付すると思っているなら,尚更相続人確認の意味が無いと思われますが・・・。依頼者には別の意図があるのでは?と疑ってしまいます。)
依頼者に騙されて(?),弁護士が「人探し」のために他人の戸籍を取り寄せて,勝手に(依頼者に)情報を渡す,ということが,後から問題になって懲戒などにならなければいいですが。。。
相続人調査は,実際に相続が起こってから(依頼者が亡くなってから)すればいいことなので。
横にズレる話ですみませんm(_ _)m
5/31 9:53 やっぱり、不自然な気がしますね。 遺言を書くのであれば、相...
やっぱり、不自然な気がしますね。
遺言を書くのであれば、相続人のうち日頃親しい人に、なにかしらを相続させるという内容になりそうですけど。
日頃疎遠な相続人を探して、だれになにを相続させるかなんて、どうやって判断するのでしょう??