■成年後見人の登記住所について
初めて成年後見人事件を事務所で受けました。
裁判所の言われたように,弁護士の住民票等を提出している為,登記が弁護士の
個人住所になっていますが,送付書類等が全部そちらへ行ってしまう為,登記を
事務所へ変更したいです。何とか出来る方法はないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
5/31 12:40 最初から事務所住所にすることは可能でしたので、変更も可能...
最初から事務所住所にすることは可能でしたので、変更も可能だと思います。裁判所に聞いていただくのが早いですよ。
5/31 13:16 以前は,事務所住所で登記することは,可能ではあるものの,...
以前は,事務所住所で登記することは,可能ではあるものの,本来はイレギュラーなやり方みたいな扱いを受けてましたが,
今年から法務局との調整が整い,晴れて,事務所住所で受け付けてくれるようになったようです。
今年の4月23日付で,日弁連から各弁護士会宛てに,
「成年後見人の住所変更登記申請における登記の事由を証する書面について(御案内)」
という通知が出ているので,そちらを確認されるといいと思います。
それによれば,所属弁護士会から事務所所在地の証明書をもらって法務局に提出する,ということのようです。
(ただし,この通知は事務所住所が移転したときの場合の書きぶりなので,
自宅から事務所に登記住所を変更する場合は違うのかも)
なので,弁護士会(あるいは日弁連)と東京法務局にやり方を聞いてはどうでしょうか?
ちなみに,この通知が出る以前に自分が変更手続きをやったときは,東京法務局に聞いて手続きしました。
5/31 13:54 回答ありがとございました。さっそく問い合わせています。 裁...
回答ありがとございました。さっそく問い合わせています。
裁判所に聞いたら,弁護士会へ聞いて下さいと言われ,今,
登録県弁護士会へ問い合わせをしています。
あまり事例がないのか,調べてみますと言われ,待っている
最中です。その間に,東京の法務局へ問い合わせしていみようと思います。
5/31 14:28 何度もすいません。 法務局に問い合わせをしたところ,事務所...
何度もすいません。
法務局に問い合わせをしたところ,事務所→事務所は,日弁連の証明書等でよいが
個人宅→事務所は,裁判所へ上申書か何かを提出して裁判所の決定をもらってくれと言われました。
裁判所へ問い合わせをしたら,事務所住所だと疎明資料としてのものがない為,手間がかかるから
弁護士の個人住所にしていると言われました。
疎明資料は弁護士の免許コピーで銀行等でも証明しやすいとの事でした。
皆さんは,どちらを一般的には登記住所として使用していますか?
どちらが,今後の手続き等で便利でしょうか?
5/31 15:59 確かに,後見の場合,今のところ,どうしても個人の身分証明...
確かに,後見の場合,今のところ,どうしても個人の身分証明等が必要になったりして,
事務所住所で登記していると,他の書類との整合をつけるために余計に書類が必要となるなど面倒になることはありえます。
なので,そこは,先生の選択次第ですが,
うちでは,仕事とプライベートは完全分離したいという弁護士の考えで,
すべて,事務所住所でやってます。
登記上に自宅住所が出ることも嫌だし,書類の紛失等になりかねないから自宅に仕事の文書が来ることも嫌という考えです。
とはいえ,今のところ,当事務所では後見業務で弁護士の個人の身分証明等を使う必要が生じたことはありません。
(土地の売買や銀行への届出とかしましたが全部事務所住所のみでOK)
最初の選任の際,事務所住所で登記するときには,特別な疎明資料はたぶんいらないと思うのですが,
今年の日弁連の文書が来る以前に,当事務所で住所を変更したときは,
確かに,事務所住所の変更は裁判所からの嘱託による更正登記という方法によらざるを得ませんでした。
なので,裁判所宛てに,
事務所の住所が変わったので住所変更の登記嘱託をして下さいという依頼をしました。
その際,登記をするので,表記の確認のため,住所に関する公的な書類が欲しいと言われ,
しょうがないので,事務所の建物の不動産登記簿謄本を送り,それで対応してもらいました。
(他に思いつかず…もし,弁護士会が発行するもので足りるならそれでもいいと思います。)
ご質問の件も,裁判所宛に,
「後見人の登記上の住所を,従来自宅住所にしてましたが,事務所住所に変更して下さるようお願いします」
といったような依頼文(上申書?)を,住所表記に関する疎明資料を添えて出せばいいと思います。
やったことがないと裁判所がめんどくさがるかもしれませんが,全国的にはよくある事例と思います。
ご参考まで。
5/31 16:26 回答ありがとうございます。 やはり,弁護士は変更を希望して...
回答ありがとうございます。
やはり,弁護士は変更を希望しています。
どうしても家を開ける時間の方が多く,書留等も受け取りが遅くなったり(結局数日後事務所へ届けてもらう事が多い)
個人情報なので,もし普通郵便のものがあった場合は,自宅の郵便ポストでは不安という事もありますし,親族に少し
精神異常者等が居た場合は自宅まで押しかけるという事も考えられる為,女性弁護士の自宅を表記するのは
少々危険も感じます。実際被後見人の親族が,財産を使い込みをしている事実が発覚した為の申立でしたので・・
今裁判所で検討してもらっていますが,多少の手間はこちらで何とかカバーできるように頑張るので,変更して
もらえるような形で,こちらも話をしていこうと思います。
また,いろいろと手続きや進め方でわからない時や,他事件での質問等,掲示板で助けを求めるかと思いますが,
宜しくお願いいたします。