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【破産申立】財産売却後の金員の取り扱いについて

2010/5/31 18:09
匿名(ID:bbf2c629b2e2)

いつもお世話になっております。

債務整理を受任し依頼者の状況から、不動産を処分して破産管財の申立てを行う予定です。
先日弁護士が不動産を処分し、処分費用を精算した金額を事務所の口座に入金いたしました。
未清算の事務所費用を精算した後の残金は、約200万円です。
※依頼者には、手付金から引越し費用40万円を既に渡しております。
また、半年前に別の財産を処分した時にでたお金20万円も、別に渡しております。
こちらも引越し費用として費消しました。

上記金員の取り扱いについて、質問させていただきます。

①上記200万円を全て依頼者へ返還し、依頼者の手元へ現金として置いておく。
99万円までを自由財産として依頼者へ残し、99万円を越える部分を財団に組み込む
形で破産申立を行う。

②200万円のうち、99万円を依頼者へ返還し、現金で手元においてもらう。
残りは、事務所口座へ預ったままで破産申立を行い、財団へ組み込む。

そもそも、既に60万円近くを引越し費用としてお渡ししているのに、
それとは別に、自由財産として99万円を所持することは認められるのでしょうか?

ご教示宜しくお願いいたします。

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5/31 22:48 そもそも、既に60万円近くを引越し費用としてお渡ししてい...

◆ 匿名2010/5/31 22:48(ID:d537e987ec80)

そもそも、既に60万円近くを引越し費用としてお渡ししているのにそれとは別に、自由財産として99万円を所持することは認められるのでしょうか?

微妙ですね。
私が管財人なら認めないと思います。
でも最終的に判断するのは裁判所です。

私の事務所で同様の事案があれば、200万円の全額を事務所口座に預かり、自由財産として拡張された範囲で依頼者に返還するという方法をとると思います。

6/1 10:22 この場合に自由財産としてさらに99万円が認められるかについ...

◆ 匿名2010/6/1 10:22(ID:46ca84bdb334)

この場合に自由財産としてさらに99万円が認められるかについては不明ですが,
ご質問の件については,①も②も,当事務所ではしません。
上記匿名さんと同様,200万円全額を申立代理人が預り金として保管しておき,
その後は裁判所・管財人との打ち合わせにもよりますが,
自由財産拡張を予定している部分を除いた額を管財人に引継ぎ,
自由財産拡張が認めらた時点で,認められた分を本人にお返しすることになると思われます。

破産申立依頼時点で存在した財産を既に費消してしまった場合,
その使途等を考慮し,場合によっては,その費消してしまった額を含めて自由財産99万円の限度を判断する,
ということは考えられると思います。
引っ越し費用計60万は,家族構成や移転元・移転先の状況等にもよりますが,やや高めのような気もしますが…

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