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交付要求書について(綴り方と届く日にちの違い)

2010/6/3 01:21
ももえもん(ID:404de78e029f)

いつもこちらを参考に仕事をしています。
法律事務所の新人です、初心者の質問で申し訳ないのですが教えてください。

1.交付要求書の綴り方について

過去のものを読んだのですが、よく理解できないので重複してしまうかもしれまが、
教えてください。管財人の事務所です。

例えば裁判所提出用綴りをAとし、事務所控え用綴りをBとすると...

交付要求書はA(管財人あてのもの原本と裁判所あてのもの原本)を裁判所に
提出し、本人宛の交付要求書はB(管財人あてのコピーと
裁判所あてのコピーのもの)と一緒に事務所で保管と考えて良いのでしょうか?

2.交付要求書が管財人あての事務所へ届く日の違いについて

交付要求書が破産者本人のものが先に届き、後から管財人あての交付要求書が
届くことがよくありますが、どうしてなのでしょうか?もしかしたら順番が逆な場合が
あるかもしれませんが、よく理解できていません。
例えば同一の税務署等の書類なら同日に発送すれば作業しやすいのに...と
考えました。どうして届く日にちが違うのでしょうか?
交付要求書の処理の流れについてもいまいちよくわかりません、教えてください。

宜しくお願いします。



宜しくお願いします。

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6/3 8:24 1.交付要求書の綴り方について 私の場合ですが 裁判所宛の...

◆ 匿名2010/6/3 08:24(ID:46ca84bdb334)

1.交付要求書の綴り方について

私の場合ですが
裁判所宛の交付要求書は裁判所提出用綴りで保管します。
管財人宛の交付要求書は、管財人保管用綴りで保管します。
本人宛の交付要求通知書は管財人保管用で保管する場合と、本人(申立代理人)に交付する場合があります。

管財人宛の交付要求書を裁判所には提出しません。


2.交付要求書が管財人あての事務所へ届く日の違いについて

破産管財人宛の交付要求書が先に届き、破産者本人宛の交付要求通知書が後で届いていませんか。

これは役所は同一の日に発送しているのです。
ただ、破産者本人宛の交付要求通知書は、一度破産者の自宅の配送郵便局に配送され、それが破産管財人へ転送されてくるので、タイムラグがあるのです。

ただ、まれに破産者本人宛の交付要求通知書と破産管財人宛の交付要求書を同一の封筒で送付してくる役所もあります。

6/3 13:45 上の匿名さまとほぼ変わらないのでやり方は割愛しますが、 も...

◆ 匿名2010/6/3 13:45(ID:46ca84bdb334)

上の匿名さまとほぼ変わらないのでやり方は割愛しますが、
ももえもん様は「交付要求書」と「交付要求通知書」を混同されてると思います。
書類のタイトルをよく見て下さい。

交付要求書・・・裁判所と管財人あて2通
交付要求通知書・・・こんな交付要求しましたよ、という本人宛の通知

6/3 16:35 匿名さまお二人ありがとうございます。 ご指摘ありがとうご...

◆ ももえもん2010/6/3 16:35(ID:46ca84bdb334)

匿名さまお二人ありがとうございます。

ご指摘ありがとうございます。
確かに交付要求通知書と記入してありました。
本当にありがとうございます。

それは理解できたのですが、
裁判所宛の金額と管財人宛の交付要求書の金額に相違があるのですが、やはり管財人あての書類は提出していないのでしょうか?

今一度教えて下さい。

6/3 23:41 ももえもんさん 「裁判所宛の金額と管財人宛の交付要求書の金...

◆ 匿名2010/6/3 23:41(ID:46ca84bdb334)

ももえもんさん
「裁判所宛の金額と管財人宛の交付要求書の金額に相違があるのですが、やはり管財人あての書類は提出していないのでしょうか?」

裁判所宛の交付要求書と管財人宛の交付要求書では、滞納税の期間に違いがありませんか。

つまり、裁判所宛の交付要求は破産債権の届け出、管財人宛の交付要求は財団債権の届け出になっているはずです。

期間を確認してみて下さい。

6/6 1:30 お礼が遅くなり申し訳ございません。 教えてくださいありがと...

◆ ももえもん2010/6/6 01:30(ID:46ca84bdb334)

お礼が遅くなり申し訳ございません。
教えてくださいありがとうございました。

やはりよくわからなくて東京地裁民事20部へ交付要求書を
持参し伺いに行ってみました。

匿名さまがおっしゃるように滞納税の期間に違いがありました。
教えていただいたので注意点が理解できました。

それで、民事20部の方がおっしゃるには
最初1名の方が対応されその後もう一人先輩の方が加わり
最終的に2名対応して答えてくださりましたが、
結果として…やはり匿名様がおっしゃるように、
基本的に裁判所へ提出するのは『交付要求書』の『裁判所宛』
のもののみでした。
ですが、それは管財人宛てには副本と同様に考えている
つまり全く同じものが届いている場合のみで、
今回のように交付要求書で財団債権と優先的や劣後的債権が
別々に届いている場合は管財人あてのものも提出してください、
との事でした。
財団債権と優先的や劣後的債権の違いが未だよくわからないので
これからまた勉強してみます。

提出方法はやはり債権届出書と同様に交付要求書として綴り紐で1冊に綴って提出してください、との事でした。

東京地裁へ直接質問をしに行くことが出来たのも
匿名様が教えてくださった事の知識が出来たからです。

今回は本当にお世話になりました。
ありがとうございました。

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