■交付要求書について(綴り方と届く日にちの違い)
いつもこちらを参考に仕事をしています。
法律事務所の新人です、初心者の質問で申し訳ないのですが教えてください。
1.交付要求書の綴り方について
過去のものを読んだのですが、よく理解できないので重複してしまうかもしれまが、
教えてください。管財人の事務所です。
例えば裁判所提出用綴りをAとし、事務所控え用綴りをBとすると...
交付要求書はA(管財人あてのもの原本と裁判所あてのもの原本)を裁判所に
提出し、本人宛の交付要求書はB(管財人あてのコピーと
裁判所あてのコピーのもの)と一緒に事務所で保管と考えて良いのでしょうか?
2.交付要求書が管財人あての事務所へ届く日の違いについて
交付要求書が破産者本人のものが先に届き、後から管財人あての交付要求書が
届くことがよくありますが、どうしてなのでしょうか?もしかしたら順番が逆な場合が
あるかもしれませんが、よく理解できていません。
例えば同一の税務署等の書類なら同日に発送すれば作業しやすいのに...と
考えました。どうして届く日にちが違うのでしょうか?
交付要求書の処理の流れについてもいまいちよくわかりません、教えてください。
宜しくお願いします。