■管轄について
いつも勉強させて頂いております。
初歩的な質問で、大変恐縮なのですが、お教え頂ければ幸いです。
この度、貸金請求で訴えることになった相手方の住所が千葉県で、
同時に訴えるその連帯保証人の住所は埼玉県なのです。
その場合、どちらの裁判所に訴状を提出すればよろしいのでしょうか?
ちなみに、当方は東京都の法律事務所であり、原告(依頼人)は、埼玉県在住です。
お忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
6/3 15:59 債務の履行地ということで埼玉、また被告の一人が埼玉なので...
債務の履行地ということで埼玉、また被告の一人が埼玉なので埼玉で問題ないと思いますが。
6/3 16:17 Ko様 早速のご回答、ありがとうございます。 直接の債務者...
Ko様
早速のご回答、ありがとうございます。
直接の債務者が千葉県在住なので、どうなるのかと
思ってたのですが、
債務の履行地という点からも、埼玉で良いのですね。
ありがとうございました。
6/3 23:46 横レスです ご質問の内容からだと、「債務の履行地という点...
横レスです
ご質問の内容からだと、「債務の履行地という点からも、埼玉で良いのですね。」との結論にはならない場合があります。
債務の履行地について、契約で定めがなければ、持参債務と言うことで債権者の住所地が債務履行地になります。
しかしながら、契約で取り立て債務の定めをしておれば、債務者の住所である千葉が債務履行地になりますし、別の定め、たとえば、返済は東京都にある甲銀行乙支店に送金して支払うとの定めが有れば、甲銀行乙支店の住所が債務履行地となり、ここを管轄する裁判所(東京地裁)で訴えを提起することもできます。
ただ、ご質問の場合、連帯保証人の住所は埼玉県ということなので、連帯保証人も被告にすれば埼玉県の裁判所を管轄裁判所とすることはできます
6/4 9:44 匿名様 おはようございます。 ご丁寧にお教えくださり、あ...
匿名様
おはようございます。
ご丁寧にお教えくださり、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
今回の件では、債務の履行地については、何ら契約がなされていないようです。
お二人がお教えくださったように、
埼玉県の裁判所にて提起すべく準備を進めたいと思います。
ありがとうございました。