■管財 財団債権の按分弁済
財団債権に未払賃金の立替払いが絡んできた場合の質問です。
例えば、ある月の未払賃金が20万円として、そのうち10万円が財団債権にあたるとします。
一方で、20万円のうち5万円立替払いされたとします。
(他の月の未払賃金が優先され、この月は立替払いが少なかったとする)
このような状況で財団債権の按分弁済を行う場合、財団債権10万円の行方ですが、
1 立替払いしてもらった割合で機構に移る
(10万円 ×[5万円/20万円]= 2万5000円...機構へ移る)
2 労働者を保護するために、10万円は全額労働者のまま
どちらが正しいのでしょうか?
もし、どちらも間違っておりましたら、正しい方法をご教示下さい。
長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
6/3 16:39 「破産管財実践マニュアル 青林書院」 『労働者健康福祉機構...
「破産管財実践マニュアル 青林書院」
『労働者健康福祉機構による立替払いと充当関係』P280~
がわかりやすいと思います。