■同時廃止終了後の事務について
初めての管財事務(自然人)をしています。弁も初めての管財です。弁1事務1@大阪です。
財団は増殖せず次回集会で廃止決定予定なのですが,
廃止決定後の事務としては何をすればいいのでしょうか。
いくつかの本を見ていると,1銀行口座を解約する,2債権者の求めがあれば廃止決定の証明書を債権者に送付するということはしないといけないと分かるのですが,そのほかはよくわかりません。
解約したお金を報酬として受領するとき裁判所に何か提出する必要はないのでしょうか。運用と書式の本には,「追加報酬受領報告書」を提出するようなことが書いてありましたが,これを提出するのでしょうか。
おそらく,1回経験すれば何でもないことなのかもしれませんが,初めてなのでよく分からず不安です。
よろしくお願いします。
6/3 23:49 1,預金を解約する 2,債権者及び交付要求をしてきた役所に...
1,預金を解約する
2,債権者及び交付要求をしてきた役所に廃止証明書の写しを送る。(運用と書式にある通知書を添えて)
3,任務終了の収支計算報告書を裁判所に提出する。
4,追加報酬受領報告書を裁判所に提出する。
大阪の実務であれば、「いくつかの本」を見る必要はありません。
運用と書式を読み込んでこの運用と書式に従って処理するだけです。
6/4 9:41 何か小額のお金が余ったような場合に管財人が報酬として受...
何か小額のお金が余ったような場合に管財人が報酬として受け取り処理するので、無い場合に不要のものです。
決定はほしいという先があれば親切で「写し」をファックスしてあげても良いというものです。
口座は役目を終えるので、特別な口座なので、おいていて紛失したりするとどなたかに拾っていただいて警察に届いたりすると、持ち主は誰か等警察が混乱する場合もあるのでなるべく迅速に解約します。
6/4 10:23 ご質問の中身とは関係ないですが… タイトルは「同時廃止」と...
ご質問の中身とは関係ないですが…
タイトルは「同時廃止」とありますが,内容からすると,このケースは「異時廃止」だと思います。
同時廃止とは管財手続きに該当しないもので,開始決定と同時に終わっちゃうものであり,
管財の中には,配当できるものと,配当なしで終わっちゃうものがあり,後者が異時廃止になります。
トピ主様が誤解されてらっしゃるといけないので,念のため。