
2010/6/4 16:26
匿名(ID:404de78e029f)
競売開始決定が出た事件で、裁判所から特別代理人に選任された弁護士は何かすることはあるのでしょうか。
◆ 匿名2010/6/4 17:46(ID:46ca84bdb334)
裁判所から書類を受け取ることだけです。
◆ 匿名2010/6/4 18:03(ID:46ca84bdb334)
ご回答ありがとうございました。報酬とかはあるのでしょうか。
◆ 匿名2010/6/4 18:10(ID:46ca84bdb334)
>報酬とかはあるのでしょうか。
基本は、事前に競売申立てをした代理人弁護士から特別代理人の打診があって、いくらで受けると言う話をして、報酬を放棄し、裁判所を介さずに代理人弁護士から直接もらうという形かと思われます。
事前の打診がなく、裁判所を通す形であれば、事件を忘れたころに裁判所が報酬を決定します。が微々たるものです。
◆ 匿名2010/6/4 18:15(ID:46ca84bdb334)
ありがとうございます。「忘れた頃に」、本当に忘れてしまいそうですね。