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担保取り消しについて

2010/6/8 15:37
mogmog(ID:404de78e029f)

どなたか教えてください。
不動産の仮差押を取り下げました(発令後)。これから担保取消の書類を提出し、供託金の取り戻しをします。取下げの理由は債務者が債権者に担保の提供をしたため(訴訟未提起)です。このような場合、取り消し事由としては2項の同意にあてはめて同意書を作成するのか?3項の権利行使催告の本案訴訟未提起の場合にあてはめ、その旨を申立書に記載する。どちらがよいのでしょうか?
弁護士が検査入院中でドタバタしております。どなたかよろしくお願いいたします。

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6/8 15:55 記載されている内容なら同意書での担取になるのではないかと...

◆ まろん2010/6/8 15:55(ID:46ca84bdb334)

記載されている内容なら同意書での担取になるのではないかと思いますが、差押え申し立てを取り下げ済みなら、同意でも、権利行使催告でも、良いと思います。(保全部は取り下げの理由等は特に気にしないですから)


担取同意を貰うのであれば、通常仮差押えを取り下げてあげるのと引き換えに、債務者から同意書(請書、放棄書)を貰っておく方が安全だと思います。


権利行使催告は同意によるよりも手続きに時間がかかりますし、(債権者債務者間で話し合って、新たな担保提供、仮差押え取り下げをしたのであれば大丈夫だと思いますが)、債務者が嫌がらせに権利行使をしてこようとしたりしないとも限りませんので。


今からでも債務者が同意書等への捺印に協力してくれるのであれば、同意書の方が手続きは早く進み、供託金も早く戻ってくると思います。

6/8 18:46 まろんさん、ありがとうございました。 さらに文書について教...

◆ mogmog2010/6/8 18:46(ID:46ca84bdb334)

まろんさん、ありがとうございました。
さらに文書について教えてください。

権利行使催告で進める場合の担保取消申立書なのですが、今回のケースでも以下の文章でよいのでしょうか?私は初心者のためしかるにの後の部分がマッチしてないように思うのですが・・・

上記当事者間の御庁平成00年(ヨ)第00号不動産仮差押命令申立事件について、申立人が保証として金00円を平成00年0月0日東京法務局に平成00年度金第00号をもって供託したところ、申立人は都合により右仮処分を取下げ、本案は提起しなかった。

 しかるに、担保権者たる被申立人は未だに権利の行使をしないから、被申立人に対し、一定の期間内に右担保につき、この権利を行使されるよう催告され、もし同人が権利を行使しないときは担保取消の決定をされたく申立する。

長々とすみません。どなたか教えてください。

6/8 23:01 弁護士さんが検査入院中とのことですが、弁護士さんの指示を...

◆ 匿名2010/6/8 23:01(ID:46ca84bdb334)

弁護士さんが検査入院中とのことですが、弁護士さんの指示を受けていますか。
指示を受けていないのであれば、弁護士さんに指示を受けて下さい。
弁護士さんの指示を受けているのであれば、弁護士さんに再度確認して下さい。

債務者が債権者に担保の提供をしたということであれば、その交渉の経緯のなかで、保全の担保の取り消しについても通常取り決めがあるはずですよ。



6/9 10:14 匿名様 ありがとうございます。 弁護士に確認して同意書で行...

◆ 匿名2010/6/9 10:14(ID:46ca84bdb334)

匿名様
ありがとうございます。
弁護士に確認して同意書で行くことになりました。
基本的なご指摘ありがとうございました。

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