■債務者の債権譲渡について
やっと電話にあたふたすることがなくなった、まだまだ新人です。
みなさまおはようございます。
債務者の債権譲渡についてなんですが、
大変基本的なことかと思いますが、いろいろ調べてはみた
のですが、よくわからず...お力お貸しください><
同じ貸金業者(仮にアコムとします)に債務のある依頼者が
2人(仮にAとBとします)います。
履歴を引きなおしたりした結果、Aには債務が残り、Bには過払いがある
ということがわかりました。
ので、債権譲渡を行い、Aの債務をBの過払い分減らしたいと思ったのですが、
具体的にはどういった実務を行えばいいのでしょうか?
提出する書類や手順を簡潔に教えていただけると幸いです。
何法の何条を読めばわかる、とのご教示でもかまいません。
よろしくお願いいたします!!
6/10 9:15 Bの同意はあるのでしょうか。 それは、基本的に、してはイ...
Bの同意はあるのでしょうか。
それは、基本的に、してはイカン事ですよ
(貴方がBだったら、腹立つでしょ)。
6/10 9:32 コメントありがとうございます。 もちろんBの同意はとります。 ...
コメントありがとうございます。
もちろんBの同意はとります。
そして、Aの債務が減った分(Bの過払い分)は
AからBに払ってもらう形にします。
A,Bは知り合い同士なので、できるかと思いましたが、
難しいのでしょうか??もめる可能性もありますよね…
そもそも債権譲渡とは言わない
のでしょうか…??
6/10 9:39 債権譲渡契約と、譲渡通知で可能でしょうが、 債務者が、本当...
債権譲渡契約と、譲渡通知で可能でしょうが、
債務者が、本当に支払ってくれるかということが問題でしょう?
依頼人である債務者からの、弁護料等の取りはぐれも結構ありますので、過払いの方とのトラブルが発生しないか心配です。
サラ金業者に、過払いがある依頼者と、債務が残る依頼者の債権債務相殺をしたいと思うことはよくあります。
特に、過払金回収が困難なところほど、債務と相殺したほうが徳ですから。
でも、依頼者間のトラブルになっては困るので、していません。
6/10 9:59 実際にやった事が無く、耳学問(本から得た知識)でしかない...
実際にやった事が無く、耳学問(本から得た知識)でしかないけれど、概要、以下の様に述べられています【民事法研究会の「任意整理・過払訴訟の実務(増補改訂版)」の42頁】。
この方法は、BからAへの債権譲渡(民法467条)の後、譲受人Aが自らの債務と譲受債権(過払債権)とを相殺する(民法505条以下)形をとる訳ですが、特にAに残債務が残る場合に有効な手段である、と。というのも、かかる場合の過払債権については、減額を求められる事が殆どなく、全額回収したのと同じ果実を得られるから。それ故、この手法は賞賛されるべきであるが、しかし、債権の譲渡人と譲受人間に対価関係が生じる為、後にトラブルが生じる虞を考えると、その利用は、(後のトラブルが生じにくい)夫婦・家族間に限るべきである、と。
そして、東京地判H17.3.15判時1913号91頁を引用して、場合によっては(弁護士報酬の取り過ぎとか説明不足等)、弁護士関与の債権譲渡が公序良俗に反して無効になる(民法90条)こともある、と警鐘を鳴らしています。
理屈はこれ位にして、後は、実際に、譲渡した人の書き込みを待ちますか・・・・。
6/10 10:25 お二方コメントありがとうございます。 やっぱりトラブル生じやすい...
お二方コメントありがとうございます。
やっぱりトラブル生じやすいですよね…
そうですよね…家族間の適用が推奨されていることに
力強く納得です。匿名様の引用文献、大変参考になりました!
弁とも相談して、分けて進行させることにしようと
思います。お金が絡むと怖いですものね…
引き続き経験者の方のコメントもお待ちしております。
みなさまありがとうございます!
6/10 12:28 自分も経験はないのですが,ご紹介だけ。 先日,神戸でクレサ...
自分も経験はないのですが,ご紹介だけ。
先日,神戸でクレサラ実務研究会2010が開催されましたが,その資料も参考になりそうと思います。
もしご出席でない場合,資料だけの入手ができるかどうかはわからないのですが…
6/10 14:41 コメントありがとうございます! いろいろな団体が勉強会開催し...
コメントありがとうございます!
いろいろな団体が勉強会開催していますよね!
神戸で研究会があったのですね。
資料がもらえないか調べてみましたが、参加しないと
難しいようですね。会費ありますしね;;
東京なので、神戸はいずれにせよ参加できなかったと
思いますが、東京で同じような勉強会を見つけたら
是非参加してみようと思っています。
いまは東弁の事務員研修に毎月でています。
そのうち基礎から応用になるようですので、
その中でも次第に理解が深まるのかな、と
期待しています。
情報ありがとうございました^^!
6/10 23:15 愛古が元金の5割とか言い始めの頃、 お母さんとご子息さ...
愛古が元金の5割とか言い始めの頃、
お母さんとご子息さんの反対債権の相殺をしました。
債権譲渡通知内容証明で送付して、きちっとしました。
はじめ、少し先方担当納得いかなかったようで抵抗ありましたが、
どうやら本気見たいと気がついてからはすんなりいきました。
でも印象としては結構手間がかかって、
高額の分での相殺でないと不向きかと思いました.
あれ以来してません。
6/10 23:32 身内だと大丈夫でしょうが、第三者同士なら、弁護士の 守秘義...
身内だと大丈夫でしょうが、第三者同士なら、弁護士の
守秘義務にひっかかると思いますよ。
6/11 10:31 >匿名 | 2010年6月10日 23:15 | 様 よく債権会社がだしてく...
>匿名 | 2010年6月10日 23:15 | 様
よく債権会社がだしてくるように内容証明を
だせば足りるのですね?
なるほど…額も問題になってくるんですね。
勉強になります。ありがとうございます!
>匿名 | 2010年6月10日 23:32 | 様
守秘義務にかかわるんですか!
なるほど…そういう側面は考えていませんでした。
そのいう面でも家族間や、よほど親交の深い間柄でないと
トラブルになる可能性が非常に高くなりますね。
アドバイス感謝いたします^^