■破産管財事件 別除権付債権の扱いについて
法人の破産管財事件で別除権付債権の扱いについて皆さまにお教え頂きたく投稿しました。
長くなりますが、よろしくお願い致します。
申立書添付の資料によれば、破産会社の商品を持っている債権者の方々がおり、その債権者からの破産債権届出書には、「別除権なし」として売掛金や手形債権の届出がありましたが、管財人は、商品が債権者の元に残っているとして、別除権付債権として認めています。
別除権の処理について自分で調べた範囲では、①債権者で商品を換価してもらい債権に充当、又は、②別除権を放棄してもらい商品を管財人に返却してもらう、という方法で配当に参加できる債権を確定するとわかりましたが、債権者の方々からは、「商品は元々存在しない」または「すでに破産会社へ返品済み」等の連絡が来ています。
お教え頂きたいのは、
① 一般的に、商品が債権者の元にある場合、別除権(商事留置権)の処理・交渉 は、皆さまの事務所ではどのようにされていますか?
② 商品の有無について債権者との主張が食い違う場合、皆さまの事務所ではどのよ うな処理・交渉をされているのでしょうか。
③ 当方は「B」で届出があったものを「別B」として認めていますが、今後どのよ うに手続きが進んでいくのでしょうか?
a,商品が存在し換価処分した場合、債権者から不足額が確定した旨の届け出を出 してもらい、「B」として配当の対象にするという処理になるのでしょうか?
b,商品の有無について争いがある場合、債権者から管財人に対し、「別Bではな くBだ」と認めてもらうために執る方法(訴訟等)は、「配当表に対する異議」 のみでしょうか?
また、管財人側から、別除権付債権ではなかったとして、認めてあげることは できるのでしょうか?
別除権付債権がある管財に初めてあたり、今後の流れや手続きが分からず不安です。できるだけ事前に調べて勉強しておきた思いますので、皆さまよろしくお願い致します。
6/10 21:31 ① 一般的に、商品が債権者の元にある場合、別除権(商事留置...
① 一般的に、商品が債権者の元にある場合、別除権(商事留置権)の処理・交渉
ケースバイケースです。
引き上げて売却することもありますし、担保権を行使してもらうこともいます。
② 商品の有無について債権者との主張が食い違う場合
立証責任の問題なので、商品が債権者の下にあることを立証できるであれば、債権者に反証をしてもらいますが、もともと立証ができないなら、債権者の言い分を認めるしかないでしょう。
③ 当方は「B」で届出があったものを「別B」として認めていますが、今後どのように手続きが進んでいくのでしょうか?
債権調査期日に異議をのべることになりますので、通常の異議と同じ道をたどります。
別Bと認めたから、別Bとなるのではなく、相手がBと異議の申し立てをしてくることもあるので、そこでの判断でしょうね
そこが確定しないのに、不足額の届出とかの問題には飛べませんから。
6/11 1:10 匿名様、お教え頂きありがとうございます。 遅くまでお仕事だ...
匿名様、お教え頂きありがとうございます。
遅くまでお仕事だったのでしょうか。お疲れ様です。
②については、こちらが立証しなければならないのですね。
破産会社にあった膨大な資料から探すことになりそうです・・・。
このあたりは、費用対効果で天秤にかけることになるのでしょうか?
③についてなのですが、当方は大阪なのですが(最初に記載せず、申し訳あり
ませんでした)、管財人が書記官から聞いたところによりますと、「B」の届
出を「別B」で認める場合、異議通知は発送せず、管財人独自の書式を使用し
て、別Bとして認めた旨の通知を発送するとのことでした(各地裁によって運
用が違うのでしょうか?)。
異議通知を出さないので、③bの場合、査定申立の制度は使えないのではない
かと思い、そうなると債権者が管財人に対抗する手段としては、配当表に対す
る異議申立のみしかないのかと思った次第です。
匿名様、皆さま、引き続きお教え頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
6/11 6:59 ② 商品の有無について債権者との主張が食い違う場合、皆さま...
② 商品の有無について債権者との主張が食い違う場合、皆さまの事務所ではどのような処理・交渉をされているのでしょうか
この点について、管財人の主張の根拠はなにですか。
そもそも、破産者の言い分だけで主張するのではな
く、管財人も一定の根拠をもって交渉されているの
ではないでしょうか。
その根拠を示さなければ、相手も反論のしようが無
いと思いますが。
③ 当方は「B」で届出があったものを「別B」として認めていますが、今後どのように手続きが進んでいくのでしょうか?
裁判所の運用で異議通知を出さないのであれば、そ
もそも債権額について異議を述べてしまってはいか
がですか。
その方が、後々争いはないと思いますよ。
個人的には、B(一般債権)として届け出のある債
権を認めないのだから、異議を述べるのが正当だと
思いますが、裁判所の運用がそうであれば、あとは
いかにして、債権者ともめないか(言い換えれば、
管財人の責任を後日追及されないようにするのか)
については、管財人において防御線を張る以外には
ないと思いますよ。
6/16 23:19 色々とご教示頂きありがとうございました。 お礼が遅くなりす...
色々とご教示頂きありがとうございました。
お礼が遅くなりすみませんでした。
債権調査期日が終わり異議通知等の発送も一段落しました。
③に関連して、匿名さまに「異議を出しては?」とご意見頂いておりましたが、結局、先生は、本来「別B」と届出すべきところを「B」で出してきた債権者については異議は述べず「別B」として認め、裁判所の運用どおり、管財人からの通知として、「B」ではなく「別B」として認めた旨の文書を発送しました。
これから商品を持っている債権者と交渉ですが、通知を出したほぼ全ての債権者から、「商品は元々ない」との連絡がきました。
債権者と当方の主張の食い違いが大きすぎて怖いです。交渉は先生がなさいますが・・・。
今後、もし、債権者の「B」との主張が正しかったと認める場合、異議撤回ではないので、どのような手続きになるか不安です(管財の手引きにのっていなくて・・・。)。
もし、ご経験がある方がいらっしゃいましたら、お教え頂ければ幸いです。