■小規模再生のハードシップ免責について
弁護士もはじめての申立になります。再生の支払日が遅れ遅れになりとうとう支払えない状況になった依頼者がいます。あと1社2回分の返済で全債権に4分3以上返済となります。ハードシップ免責申立をして通らない場合どの様になるのでしょうか?通常の返済に戻るだけだと弁護士は言っていますが・・・。すでに4分3以上返済している債権者より返済期日が過ぎた為、問い合わせの電話がありました。弁護士の指示でハードシップ免責を申立てると言いましたが、大丈夫だったのか心配でなりません。依頼者は、ここまで支払ったので破産したくないと言っていますが、職権で破産になる事もあるのでしょうか?
6/11 15:52 その責任に出来ない理由で、4分の3以上弁済していて。 計...
その責任に出来ない理由で、4分の3以上弁済していて。
計画の変更が困難であることを示せれば良いと思います。
病気、会社の倒産とか交通事故なんかの理由ですかね。
現象的には「4分の3以上弁済していて」が一番大事で
それができていればOKのように見えます。
6/11 16:06 まず職権で破産は無いと思います。 過去に、むしろ破産した...
まず職権で破産は無いと思います。
過去に、むしろ破産したかったですが(破産の費用が全く、捻出できなくて身動き取れない)方ありましたが、一部の、10分の1以上の理論にたけた債権者が認可決定の取り消しを裁判所に言ってきて、取り消しになりましたが
それでも裁判所は県連破産してくれませんでした。
6/11 16:25 そうなると 債務者の方に支払いを計画のとおり履行させる有...
そうなると
債務者の方に支払いを計画のとおり履行させる有る意味担保と思っていた県連破産が効力を失うことになるので、
有る意味無敵の再生法!
すごい!
6/11 16:38 すみません、あと1点気になっています。清算価値以上の支払...
すみません、あと1点気になっています。清算価値以上の支払済と云う点ですが、認可決定時の財産を記載とあります。依頼者は住宅ローンの返済が残り少なく、その為清算価値の金額が300万円超えています。4分3以上の返済総額が170万円ですが免責をうけられるのかが。。。
6/11 17:36 ハードシップ免責の申立をしたことはありません。 再生認可...
ハードシップ免責の申立をしたことはありません。
再生認可確定後の弁済途中で、リストラ → 失踪 → 就職
で2年くらい支払いできなかった人もいますが、債権者からの申立はありませんでした。
債務者本人も、「どうしよう・・・」といいながら、認可後3年目から支払い始めました。
途中で2~3ヶ月遅れながら支払う人も結構いますが、債権者からは、「支払いお願いしますね」くらいの電話しかありません。
債権者には申し訳ないですが、支払いが遅れても、「債務者に連絡をとって、支払うように伝えますね」と対応しています。
質問の答えになっていないかもしれませんね。
6/11 17:52 一般の債権者の利益に反してなければ(もし仮に破産の場合...
一般の債権者の利益に反してなければ(もし仮に破産の場合の配当額(清算価値)を下回るものでなければ)良いとおもいます。その家のことがこれをクリアしてるかどうかはわかりませんが
希望は、心配しても、それは総合的な、裁判所の判断です。
その方の全くの全部所有にしても、その不動産、本当に本質的に3000万の価値あります?。生活の拠点で、ご本人以外の家族が住んでいたりとか、換価が難しいとか。
もし仮に免責にならなければどうなるかということを(旨く行く場合はそれで良いのでうまくいかなかったことの手当てが出来ていればば大丈夫なので)心配すると
たぶん、内もまれに再生の方の弁済遅滞の連絡が債権者からありますが
今のその連絡があり続けるだけですか2年、3年前の話もあります。
依頼者の方の生活はほぼ整理の前の状況に戻るだけと言えばだけでしょうか。
6/11 18:29 また再生計画認可当時の予想破産配当率は**%であったところ...
また再生計画認可当時の予想破産配当率は**%であったところ
すでに再生債権者にそれを上回る額の弁済を完了している。
6/14 9:05 皆さん、有難うございました。破産になったらどうしよう・・...
皆さん、有難うございました。破産になったらどうしよう・・・と胃が痛くなる思いでしたが胸をなでおろしました。人の人生に左右する仕事だなと改めて実感しました。
6/14 10:20 申立の理由 再生債務者は平成**年御庁にたいして**再生の...
申立の理由
再生債務者は平成**年御庁にたいして**再生の申立をなし、**年再生計画認可の決定を得、その確定後、平成**年*月末日を第1回弁済日として平成**年*月末日まで前後**回にわたり、再生計画の履行を継続してきた。その弁済額は計画弁済総額の*割りに近い。
また。再生計画認可当時の予想配当率は*%であったところすでに再生債権者に対してそれを上回る額の弁済を完了している。
しかるところ、再生債権者は、パラリーガル病院にて診察を受けたところ別紙診断書のとおり**の診断を受け、その結果、勤務先から解雇され、収入の道も途絶えた。
よって当初の再生計画を変更することによって弁済を継続することも極めて困難である。