■破産手続開始決定後の租税について(管財事件)
こんにちは。
先輩の方々のアドバイス、いつも参考にさせて
いただいております。
さて、質問ですが、
破産管財事件で、駐車違反金が開始決定後に発生した
場合、こちらは財団債権になりますか。
破産手続開始決定後の財団債権となる範囲については、
破産法148条1項3号では明らかにされてないので、2号との
兼ね合いで破産手続開始後の原因に基づいた租税等債権の
うち、破産財団の管理、換価、及び配当に関する費用の
請求権に該当するとものと読み取れるんですが、
はたして今回のケースは、2号が適用されるかのかまたは
租税の性質上、2号の適用はされず、破産債権になるのか
分からないです。
初歩的な質問ですみませんが、先輩の方々のご教示お願いします。
6/16 12:37 駐車違反をしたのは誰ですか?(破産者?) 駐車した車は破産...
駐車違反をしたのは誰ですか?(破産者?)
駐車した車は破産財団の所属ですか?
もし,破産財団に属しない車(放棄済み等)について,破産者が違反をしたのであれば,
当該駐車違反の反則金は,破産財団から支出すべきお金には該当せず,
破産者の自由財産等から支出してもらうことになります。
6/16 12:42 そもそも反則金は租税じゃないですよね?
そもそも反則金は租税じゃないですよね?
6/16 13:33 反則金は,過料ですから,基本的には租税等の請求権(97条4号...
反則金は,過料ですから,基本的には租税等の請求権(97条4号)には該当しませんが,
罰金等の請求権(97条6号)には該当しますね。
反則金や刑事罰の関係については,あまり詳しくありませんが,
放置違反金の場合,これが納付されないときは,車両の使用者(車検証に書いてある使用者)
に責任が問われるようです。
また,さっき調べたら,「放置違反金」は税の滞納処分の方法により徴収することができるようなので,
本来租税ではないけれども,この場合は,破産法にいう「租税等の請求権」に該当しそうです。
(厳密には,払えと言われてるものが何なのかと払えと言われている名宛人を確認して,調べて下さいね。)
とはいえ,破産財団が負担すべきものかどうかというのは,別問題です。
普通は当該運転者に属人的に発生する義務で,破産財団が負担する必要はないと思いますが…
第一,払わないと,運転者が刑事罰に問われることになるというだけの話ですよね?
すみません。交通違反について詳しくないので,間違いがあればフォロー願います。
6/16 16:06 匿名様,とくめい様 ご意見、ありがとうございます。 先輩の...
匿名様,とくめい様
ご意見、ありがとうございます。
先輩の方々からご意見をいただく際に、自分なりに調べて
みましたが、道路交通法に「放置違反金」について
以下のような規定がありました。
(道路交通法第51条の4第14項)
前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに放置違反金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条及び第五十一条の七において「放置違反金等」という。)を納付しないときは、公安委員会は、地方税の滞納処分の例により、放置違反金等を徴収することができる。この場合における放置違反金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
上記からすると、放置違反金は、破産法97条6号にいう
「租税等の請求権」に該当すると思います。
しかし、匿名様のご指摘のとおり、財団債権に属するか否か別だとすると。。。裁判所から正式に交付要求書などが届くことを待って問い合わせしてみたいと思います。
お忙しい中、先輩の方々からご意見いただきましてありがとうございます。
6/16 19:45 裁判所からは交付要求書が来る前に、積極的に財団債権になる...
裁判所からは交付要求書が来る前に、積極的に財団債権になるか否かを調査する必要があると思いますよ。
速やかに、
1,駐車違反をしたのが破産手続き前なのか、後なのか。
2,駐車違反をした車両が破産財団に属するのか、否か
は調査しないとだめでしょう。
また、破産財団に属する車両で駐車違反をしているなら、破産管財人の管理責任が発生しますので、すみやかに車を確保する必要もでてくるでしょう。
交付要求なんてまっていたら、経験上半年以上かかりますよ。