■執行の
皆様,はじめまして。ご回答よろしくお願いします。
初執行なので,テキストなどをみながら探り探りで準備しているところです。
さて,早速質問させていただきますが,
不当利得返還請求を行い,判決までいただいた事案です。
現在,被告から控訴されておりますが,仮執行宣言付判決でしたので,弁護士の指示に従い執行を行うことになりました。
伺いたいのは,
①請求金額についてです。判決では,「元本とそれに対する平成○○年○月○日から支払済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金を支払え」とありますが,附帯債権(利息・損害金)については,そのままの記載でよろしいのでしょうか?期間は確定させなくてもいいのでしょうか。
また,もし「~支払済みまで」の記載で良いとのことでしたら,差押債権目録にはいくら計上すればいいのかが分かりません・・・。
②第三債務者が複数いる場合(複数の銀行口座への差押えの場合)には,差押え債権目録は別々にした方がよろしいでしょうか?
さらに,陳述催告の申立書も,別々に申立るべきでしょうか?(同じ頁に一括記載すべきか否か。)
以上です。拙い説明,稚拙な質問で恐縮です。不明な点が次々に出てきて困っております。
お手隙の時で結構ですので,どうぞよろしくお願い致します!
※ちなみに東京地裁への申立てです。
6/16 14:49 急ぎすぎてタイトルが中途半端でした・・・申し訳ありません...
急ぎすぎてタイトルが中途半端でした・・・申し訳ありません。
「執行時の申立書面等についてのご質問」みたいなことを書く予定でした。
6/16 15:14 1,債権差押えの場合、請求債権は確定させる必要があると思...
1,債権差押えの場合、請求債権は確定させる必要があると思います。
遅延損害金などは、通常申立の前日までで計算します。
そうでなければ、差押債権目録の金額を記載できません。
2,第三債務者が複数いる場合(複数の銀行口座への差押えの場合)には、差押債権目録は別々にしています。
第三債務者が、差押られた債権を特定できれば方法はどのようなものでも良いのですが、目録を別々にするのが最もわかりやすいと思います。
3,陳述催告申立は、1通で作成しています。
6/16 15:18 ① 附帯債権(利息・損害金)については 、、、、 申立て日...
① 附帯債権(利息・損害金)については 、、、、 申立て日までの利息額で計算して固定させます。
②第三債務者が複数いる場合、、、、別に1枚にしても、複数枚にしてもどちらでも可です。ただ、差押債権額は、第三債務者それぞれに分配して差押の必要がありますので注意です。
例)
差押債権額 40万
↓
第三債務者A 20万
第三債務者B 20万
この分配の方法は、別にAに1万差押。Bに39万差押とするなどしても問題はありません。
6/16 15:45 先日東京地裁の民事執行センターへ債権執行の申立てをしてき...
先日東京地裁の民事執行センターへ債権執行の申立てをしてきました。
結論から言うと、裁判所の窓口に電話して確認を取るのが一番早いです。
私も申立ての時に受付で目録類の作成についての指導を受けましたが、親切に教えてくださいましたよ。
目録類は間違えてもFAXで差し替え可能でしたが、その分時間もロスしてしまうので、申立てをする窓口のやり方に従うのが確実だと思います。
時間に余裕があるときは、じっくり調べるのも良いですが、タイトルの途中で投稿してしまうくらいお急ぎなら…とおもいコメントさせていただきました。
6/21 9:45 皆様,お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 >匿名様...
皆様,お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
>匿名様(15:14),棒様
ご指導いただいたとおりにやりましたら,スムーズに申立準備が完了しました。
本当にありがとうございました。
とても勉強になりました。今後ともよろしくお願いします。
現在,申立が出来る状態にはあるのですが,諸事情で提出できない状態です。早く裁判所への申立を済ませ,補正の有無を知りたいものです。
>匿名様(15:45)
申し訳ありません。別件で忙しくしておりましたので,タイトルが中途半端になってしまいました。
本件は,とりあえず執行してみますか・・・恐らく空振りに終わるけどというスタンスですのでそこまで急ぎではありませんでした。
電話確認については,仰る通りだと思います!ですから,今回こちらで質問させていただいたこと以外については,直接電話で問い合わせてみました。とても親切に教えてくださいました。
ありがとうございました。