■管財事件終了の報告について
いつも助けてもらってばかりですみませんが、少し気になることがあったのでご相談させて下さい。
こちら大阪の事務所です。
管財事件の集会期日の前に財産目録と収支計算を提出し、廃止決定も出て終了している案件です。
口座はいつ解約するのかと思い、弁護士が以前所属していた事務所の事務の方にお聞きしました。(私もそこに所属していました。)
すると、任務終了の報告書は出したんですね?と言われたのです。
あれ、そんなもの出してないなと思いながら、集会期日の前の財産目録とかですよね?とお聞きしてみると、いえこれですと言って「任務終了の計算報告書」というのを送って下さいました。
この事件が一般管財で、廃止決定後特にこのような書面をだすことなくここまで来ましたが、裁判所からは何の連絡もないし、あとは適当に口座を解約すればいいのかと思っていたので、少しとまどっています。
以前の運用ではそうなっていたとか、本当は出す必要があるとか、皆様の中でご存知の方がいらっしゃればお力を貸して下さい。
6/18 17:25 大阪です。 結構前になりますが、私が担当した管財では、全...
大阪です。
結構前になりますが、私が担当した管財では、全件必ず、任務終了の計算書(管財の開始から終了までの収支の一覧)を作成し、解約した管財人口座の通帳の写しを添付して、裁判所に提出していました。
ですので、任務終了の計算書を提出する前に、管財人口座は解約し、利息が付く口座であれば利息も収入に計上して提出していましたよ。
6/20 20:26 こんにちは。私も大阪で事務員しています。 最後の債権者集...
こんにちは。私も大阪で事務員しています。
最後の債権者集会が終わって、(異時)廃止決定が出たら、すぐに管財人口座を解約していました。
そして、破産債権者に任務終了の報告書を郵送・FAXで流し(法律上、義務ではありませんが、後々「あの破産事件はどうなったか?」という旨の個別の問い合わせがこなくなるというメリットがあります。)、口座解約の際に生じる利息も追加報酬という形で処理して、最終的な任務終了の報告を裁判所にしています。
口座解約するまでは管財人としての財産管理義務があるのではないでしょうか?
6/21 11:10 匿名様、大阪様 返信ありがとうございます☆ そうですよね、...
匿名様、大阪様
返信ありがとうございます☆
そうですよね、やはり口座は解約せねば・・・
弁護士とも、今回は初めてで仕方ないけど次回からは最後の計算書を提出する前に解約しておこうということになりました。
しかし、大阪様の債権者に送るというのも、メリットがありそうですので、一度検討してみようと思います。
ありがとうございました(^^)