■強制執行停止の効力
頭書の件ですが、私自身が執行停止の仕組をよく理解できていないため、トンチンカンな質問になっていたら申し訳ないのですが、お分かりになりましたらどなたか教えて下さい。
執行停止の効力として、(弁護士が言うには)第三債務者から債権者への支払ができなくなると思うのですが、執行停止がなされると、第三債務者は債務者に対しても支払うことができなくなるのでしょうか?
基本書を読んでも、「執行停止の効力」とかでググってもめぼしい条文、根拠、参考書等が見つからず・・・。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、これについての記載がされている条文、根拠、参考書も教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。
6/28 20:18 執行停止はあくまでの「停止」です。「取消」ではありません...
執行停止はあくまでの「停止」です。「取消」ではありません。よって、既になされている手続きは有効なのです。
そのため差押えの効力は有ります。
その状態が続くだけです。
結局の所、
第三債務者は債務者に対して支払うことはできません。
債権者は第三債務者から取り立てることもできません。
差押えを解放してほしいなら、「停止」ではなく「取消」の申立をして「取消決定」をもらう必要があります。
6/29 9:10 なるほど。「既になされている手続きは有効→∴差押えの効力は...
なるほど。「既になされている手続きは有効→∴差押えの効力はある→∴第三債務者は債務者に対して支払うことはできない」ということなんですね。
弁護士に「これを説明している資料を持ってきて」と言われたのですが、もう少し頑張って探してみます!
ありがとうございました^^