■管財事件:「転居許可」決定後の報告書について
先日、裁判所(大阪)より、破産者の「転居許可」決定の連絡を受けました。
その際、書記官より、"新しい転居先の「住民票(写し)」を添えて、「報告書」とともに提出して下さい"と言われましたが、
1.その「報告書」とは、何か決まった形式があるのでしょうか?
2.それとも、「上申書」と同じ要領で「報告書」を作成すれば足りるのでしょうか?
3.記載内容は、"居住物件引渡の為、別紙「住民票」記載の通り、転居しましたのでその旨ご報告申し上げます"でよろしいのでしょうか?
以前にも転居許可申請を行い同じように決定を受けましたが、「住民票(写し)」・「報告書」の提出は求められませんでしたが...。
どなたか経験のある方、ご教授下さい。
当方は申立代理人側です。
7/6 10:28 トピ主さんが考えられている「報告書」で問題ないと思います...
トピ主さんが考えられている「報告書」で問題ないと思います。
裁判所は,現住所を把握できれば良いので,簡単なものでいいと思いますよ。