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和解に代わる決定

2010/7/2 16:19
ゆい1988(ID:52a374d90313)

本日、アコムと訴外で和解が成立し、入金日が3ヶ月後なので、和解に代わる決定をアコムに上申してもらうことになったのですが、アコムから和解書も送付するように言われました。和解に代わる決定があれば、和解書はいらないようにも思えるのですが、どうなんですか?

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7/2 19:24 それはアコムに聞かなければわからないでしょう。 示談をして...

◆ 匿名2010/7/2 19:24(ID:cb29996c7716)

それはアコムに聞かなければわからないでしょう。
示談をしても判決をもらうこともありますから。

7/3 9:06 何万件も処理を統一のフローでするので 丁寧に分けたくな...

◆ 匿名2010/7/3 09:06(ID:cb29996c7716)


何万件も処理を統一のフローでするので

丁寧に分けたくないのでしょうね。

経理が振込むのにいるのでしょうかね。

7/3 12:20 先の方と同様に一連と分断の両方で算出して総合的に有利な方...

◆ 匿名2010/7/3 12:20(ID:cb29996c7716)

先の方と同様に一連と分断の両方で算出して総合的に有利な方を選択しますので、
相手は不利な方を主張してくるだろうから、のちの争点の明確化のためにもいることになりますか?

7/3 18:48 実務上はどっちでもいいかもしれませんが、本当は真面目に考...

◆ 某弁2010/7/3 18:48(ID:cb29996c7716)

実務上はどっちでもいいかもしれませんが、本当は真面目に考える必要があります。

すなわち、和解に変わる決定は異議を出すことで無効に出来ますが、私製の和解書は異議を出しても残りますから、口頭弁論終結前に和解の抗弁が立つことになります。

要は和解に変わる決定を私製でも明らかにするために和解書を作っていると言うタイプのものにしないと、万一、アコムが支払いをしないときに紛争が顕在化してしまいます。

その意味で弁護士たるもの本来であれば最悪の事態(アコムの入金がない場合、和解に変わる決定に異議が出る場合)を想定して処理をする必要があります(と、事務員さんには理解をしてもらって処理をする)。

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