■第三債務者が複数の場合
債権仮差押で第三債務者が複数の場合、仮差押債権目録は第三債務者ごとに作成するのでしょうか?
決定用の目録の数も変わってくるのでしょうか?
7/4 15:48 私の場合には、第三債務者ごとに作成しています。 債権差...
私の場合には、第三債務者ごとに作成しています。
債権差押命令をみた第三債務者が、第三債務者である自分
が債務者に対して負担しているどの債務を差押られたのか
がわからなければ、差押えとしての意味をなさないので、
第三債務者ごとに作成した方が、わかりやすいと思ってい
るので、第三債務者ごとに作成しています。
差押債権目録の表題部に、「差押債権目録(第三債務者
甲分)」「差押債権目録(第三債務者乙分)」というよう
に記載しています。
ただ、1通で作成しても複数の第三債務者が一目瞭然で
それぞれ何を差し押さえられたのかがわかるのであれば、
あえて分ける必要はありません。
決定用の目録の数も変えています。
決定用の目録については、裁判所が決定をする際に、本来
裁判所が目録も作成するべきなのですが、大量の事件を迅
速に処理するために、裁判所が、申立債権者代理人事務所
に、目録提出の協力依頼をしています。
したがって、第三債務者が1人増えれば、作成する決定の
数も1通増えるので、目録の数はおのずと増えます。
ただ、当事者目録の数については、裁判所によって「陳述
催告」に当事者目録を添付する裁判所と、差押命令の当事
者の表示を援用する裁判所とがありますので、当事者目録
と請求債権目録・差押債権目録の数については、若干異な
ります。
具体的には、債権者1人、債務者1人、第三債務者1人で
あれば、決定は、裁判所用、債権者用、債務者用、第三債
務者用の合計4通作成されます。
したがって、目録はそれぞれ4通必要です。
そして、陳述催告の当事者の表示に差押命令の表示を援用
する裁判所であれば、陳述催告には当事者目録は添付され
ないので、目録は4通づつのままなのですが、陳述催告に
当事者目録を添付する裁判所であれば、陳述催告の裁判所
用と第三債務者用として、当事者目録のみ2通増え、結果、
当事者目録6通、請求債権目録4通、差押債権目録4通と
なります。
ここで、第三債務者が1人増えれば、陳述催告の当事者の
表示に差押命令の表示を援用する裁判所であれば、目録は
それぞれ1通づつ増えて、当事者目録5通、請求債権目録
5通、差押債権目録5通となります。陳述催告に当事者目
録を添付する裁判所であれば、当事者目録8通、請求債権
目録5通、差押債権目録5通となります。
ただ、差押命令の目録については、あくまでも裁判所が作
成する目録を債権者代理人事務所が裁判所の事務処理を協
力する目的で提出しているにすぎませんので、目録の数が
少し多くても問題がないと思いますので、私の場合には、
常に1-2通多い目に作成して提出するようにしています
が、心配であれば、提出を予定している裁判所に問い合わ
せれば、教えてくれると思います。
7/4 17:43 匿名さんありがとうございます。 差押債権目録を第三債務者...
匿名さんありがとうございます。
差押債権目録を第三債務者ごとに作成する場合(第三債務者が2名の場合)、
決定用の目録は差押債権目録(第三債務者甲分)を6通、
同目録(第三債務者乙分)を6通ということになるのでしょうか?
休み明けに申立てをすることになって、土日も気が気じゃなく
落ち着きません・・・。
7/4 18:01 17:43の投稿者です。 各5通になりますか?
17:43の投稿者です。
各5通になりますか?
7/4 18:02 17:43の投稿者です。 間違えました。 各目録5通ということ...
17:43の投稿者です。
間違えました。
各目録5通ということになりますか?
7/4 20:33 当事者目録は最大8通、請求債権目録と差押債権目録は各5通...
当事者目録は最大8通、請求債権目録と差押債権目録は各5通でしょう。
追伸
目録の数程度で休日までもなやまず、ゆっくり休息しましょうよ
6/7 18:48 便乗で申し訳ありません。
債権仮差押の申立てをする予定なのですが、
債権者が複数での申立はしたことがないのでご教示くださると幸いです。
債権者複数でも一つの申立書で出来るのか、やはり、1人1人での申立書になるのかをお伺い出来ればと存じます。
よろしくお願いします。