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相続人からの過払請求

2010/7/4 16:00
tomo(ID:52a374d90313)

いつも参考にさせていただいております。

相続人からの過払請求の際、戸籍一式を提出することになりますが、
これは甲号証として提出するのでしょうか、それとも附属書類として提出するのでしょうか?
また、相続人の1人が遺産分割で全ての財産を相続する予定なのですが、
その際の遺産分割協議書は甲号証、それとも附属書類どちらなのでしょうか?

一般的にある書面が、甲号証になる(する?)のか、それとも附属書類なのか、
その判断をどのようにすればよいのか、ご存じの方、よろしくお願いします。

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7/4 17:14 書証にするのか、訴状や準備書面の別紙にするのか、添 付書類...

◆ 匿名2010/7/4 17:14(ID:cb29996c7716)

書証にするのか、訴状や準備書面の別紙にするのか、添
付書類にするのかは、最終的には個々の事案で異なりま
すから、弁護士の判断です。
基準があるわけではありません。

特に書証として何を出すかは、第三者が事件の全貌を知ら
ずに返答はできません。
相続人からの過払い請求だということはわかるのですが、
相手方が相続人であることを争っているのか、争わないの
か、争うのか争わないのかもわからないでは判断できない
のです。

tomoさんは、書証は何のために提出するかを考えています
か。
添付書類は何のために提出するか考えていますか。

書証は「書類で作成された証拠」です。証拠を提出するの
は当方の要件事実主張を相手方が争っている場合に、当方
の要件事実が正しいことを裁判所にわかってもらうために
提出するものです。
したがって、相手が当方の要件事実主張を争わないのであ
れば、裁判所はその要件事実があるとして裁判しますので
その部分についての証拠は不要です。

tomoさんの事案では、相手方が原告が相続人であることを
争わず、原告が遺産分割で全ての財産を相続したことを
争わないのであれば、戸籍や遺産分割協議書を書証で提出
する必要はありません。
でも、相手方がそれについて、認めないや知らないという
ような対応をするのであれば、証拠として提出する必要が
あります。
この点を考えて判断してみて下さい。

民事訴訟法には、添付書類として提出が求められている
書面はいくつかあります。
 不動産訴訟の場合の登記事項証明書
 訴訟代理人がつく場合の委任状
 法人が訴訟当事者となる場合の資格を証する書面
 無能力者が訴訟当事者となる場合の、法定代理人の資格
 を証明する書面
 訴訟物の価額の算定の為の参考資料
 etc
これらは添付書類として提出しますが、書証として原本
を提出する場合には、添付書類としてあえて提出すること
をしない場合もあります。

しかし、何を書証として提出し、提出しないということ
を定めたものはありません。

難しいですね。

「相続人からの過払請求の際、戸籍一式を提出すること
になりますが」とありますが、そもそも戸籍一式を提出
しないこともあります。
出すことが絶対条件ではありません。


ここでは、正確な答えを知ることはできません。裁判所
も教えてくれません。答えを教えてくれるのは、その事件
を受任した弁護士、つまり、tomoさんの事務所の弁護士
さん以外にはありません。
その弁護士が何をどのように考えているのかがわからない
と何を証拠にすべきなのかは判断出来ません。
証拠として出したくないものも有るかも知れません。
訴訟とはそういうものですから、弁護士さんに尋ねる以外
にはありません。


万が一弁護士が「それくらい自分で考えろ」というので
あれば、仕方ないので考えましょう。
その場合は私の場合は最悪の事態を想定、つまり、相手方
が相続と遺産分割を争うことを想定して考えます。
そして、大変ですが、全てを書証として提出することを
選択します。
この場合、書証番号をどうするのか、甲第1号証から順に
するのか、戸籍だけをまとめて甲第●号証の1、2という
ように枝番にするのかは、またまた弁護士さんの好みの
問題です。

7/4 17:42 早速のお返事、ありがとうございます。 うちの事務所は、「争...

◆ tomo2010/7/4 17:42(ID:cb29996c7716)

早速のお返事、ありがとうございます。
うちの事務所は、「争点になりそうなところは事前に潰しておけ」というのが基本姿勢なので、甲号証で提出することになりそうです。
弁の確認を取ってみます。

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