■強制執行の管轄
強制執行の管轄は、債務者の住所地ですか?
それとも不動産の所在地でしょうか?
よろしくお願いします。
7/5 16:02 (あまり自信がないですが)以前書記官に電話で確認したとき...
(あまり自信がないですが)以前書記官に電話で確認したときは、本執行の管轄は不動産の所在地と教わった気がします。
「その土地の執行官が執行をかけるから、不動産の所在地が執行の管轄となる」と覚えました。
違っていたらごめんなさい。
7/5 20:35 強制執行の管轄は執行の種類により異なります。 不動産の明渡...
強制執行の管轄は執行の種類により異なります。
不動産の明渡、競売などなら不動産の所在地です。
不動産の収去に関する代替執行なら、債務名義の成立によって管轄が異なります。
「強制執行の管轄は、債務者の住所地ですか?
それとも不動産の所在地でしょうか?」
これだけだと、正しい答えはわかりません。