■破産管財事件
お世話になります。
現在、管財事件をあつかっており、皆さまにご質問させていただきます。
信用金庫に出資金があるのですが(自由財産拡張済)、その配当金は破産財団とすればよいのでしょうか?
お知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いいたします。
7/6 16:28 開始決定後の配当金受領、出資金の自由財産拡張済みとなると...
開始決定後の配当金受領、出資金の自由財産拡張済みとなると、新得財産扱いで処理します。ただし、法的にどうかと聞かれるとわからないので、裁判所または弁護士に最終確認してください。うちでは実務上は前記のような処理をしています。