■過払金の受領の可否
任意整理の依頼者が,他の弁護士に依頼して破産することになりました。
任意整理で支払われる予定の業者からの過払金の入金未了部分があります。
ちょっと気持ち悪いのですが,
業者からの過払金を受領してしまってもいいのでしょうか。
また,この過払金から報酬をもらってしまってもいいのでしょうか。
7/8 15:37 それはご本人、その新しい先生と協議して、 仕事したぶん...
それはご本人、その新しい先生と協議して、
仕事したぶんはもらって、(そのような方とは今後お付き合いをしないのを覚悟でもらわないとか)報酬はもらって
残はご本人あるいは先生、指定の口座にご返却ですか?
話し合いの如何では返還の口座を過払い先と変更することありえますか?
破産もこちらでするほうが色々良いと思いますけれど
7/8 16:18 過払金の受領は、おそらく新しい弁護士先生の介入通知後のこ...
過払金の受領は、おそらく新しい弁護士先生の介入通知後のことなので、偏頗弁済になります。
私が旧先生ならば、着手金のみで諦めます。
私が新先生ならば、旧先生が報酬をもらっていたら、返還を求めます。
ところで、なんで旧先生が引き続き自己破産申し立てをも受任しないのか大いに疑問です。
7/8 17:26 過払い金に関する委任契約が解消されないのであれば、破産手...
過払い金に関する委任契約が解消されないのであれば、破産手続き開始決定までは過払い金の返還を受けることはできますが、その返還金から報酬などを控除することは、べんさんもかかれているように、否認対象となるので、できないと考えます。
委任契約が解消されてしまえば、過払い金の返還も受けることはできません。
破産手続き開始決定がなされれば、法律上委任契約は解消されますので、破産事件が同時廃止であろうと管財事案であろうと、返還を受けることはできません。