■相続人調査の方法
法律事務所に入り立ての事務員です。
右も左もわからない状況ですが、
相続人の確定のため、相続人調査をする仕事をまかされました。
何とか戸籍を方々から郵送で取り寄せましたが、
弁護士から、「取り寄せるべき戸籍はで全部揃っているか?」
(戸籍の取り寄せに漏れはないかどうか?)
と確認されましたが、
正直、漏れがないのかをどうやって立証したらいいのかがわかりません。
相続人調査の方法について、必要な戸籍が全て揃っているか
確認方法をご存じの方いらっしゃいましたら、
方法をご教示いただけないでしょうか?
(取り寄せた戸籍は、被相続人及び被相続人の両親の生まれてから無くなるまでの
戸籍謄本です。)
戸籍の連続性の確認方法は知っています。
その後、どうやって相続人を確定したらよいのかもわかりません。
もしくは、相続案件の実務の勉強方法をご教示いただけないでしょうか?
パラリーガルクラブの相続実務通信とかに通うしかないのでしょうか?
あまり参考になる図書もなく、実務を教えて下さる先輩もおらず
困っています。
7/9 14:29 誰が、どういう順番で相続人になるかがわからなければ、相続...
誰が、どういう順番で相続人になるかがわからなければ、相続人の調査はできないですよね。
民法887条・889条・890条は知っていますか?
知らなければ相続人の調査は不可能と思いますので、そこの勉強からしなければいけないと思います。
7/9 15:39 >取り寄せた戸籍は、被相続人及び被相続人の両親の生まれて...
>取り寄せた戸籍は、被相続人及び被相続人の両親の生まれてか ら無くなるまでの戸籍謄本です。
予想するに、被相続人に子どもがいないので、被相続人の両親の出生~死亡までを取ったのだと思います。(配偶者はいつでも相続人になるので(離婚していなければ)、省きます)
しかし、それだけでは相続人は確定しないですよね。
第2順位である、親・祖父母などが亡くなってれば、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が推定相続人となるわけなので、両親の戸籍から転籍していれば、そこを追わなければ相続人は確定しません。
また兄弟姉妹が亡くなっていて、子どもがいれば代襲相続になったりとまた複雑になってくるので、14:03の匿名さんがおっしゃるように相続図を書きながら、慎重にやっていくしかないと思います。
実務本ですが、法律事務職員実務講座応用編Ⅴ(相続・家事)という法律事務職員全国研修センターが発行している書籍が、すごくわかりやすいと思います。
7/21 13:53 >しばさん >匿名さん 遅ればせながら、お礼させて頂きま...
>しばさん
>匿名さん
遅ればせながら、お礼させて頂きます。
しばさんにご紹介いただいた
>法律事務職員実務講座応用編Ⅴ(相続・家事)という法律事務職員全>国研修センターが発行している書籍
をさっそく本屋で取り寄せして、今日読んでいます!
とても分かりやすく、この本の手順にそって、
匿名さんからもアドバイスいただいたように相続人調査~相続関係図
作成~相続人確定まで
なんとか1人でできそうな予感がしますので
がんばってみます!
ケースとしてはしばさんのご指摘の通り下記のケースです。
>予想するに、被相続人に子どもがいないので、被相続人の両親の出生>~死亡までを取ったのだと思います。
私は異業種からの転職ですが
一般企業のような研修も、仕事を教えていただける
環境にもないため、このサイトをこれからも頼りに
自主勉強にて力をつけていきたいです☆
本当に助かりました!ありがとうございました。
このテキスト、他の巻も買ってみようかなと思います。
ちなみに、
事務員の方はみなさんどうやって仕事を覚えて
スキルアップしているのですか?
7/21 14:34 私は、先輩事務員に教わりたかったのですが、 私が入って本当...
私は、先輩事務員に教わりたかったのですが、
私が入って本当に間もなく、4人いた事務員が2人になりました。
その時は、事件数も多く、教わる時間も、教えてもらう時間もありませんでした。
出す書面、作る書面、とにかく何から何までコピーを取り、
自分専用のノートに張り付けて、「虎の巻」を作りました。
去年から別の事務所に居るんですが、送付書とかまでコピーあります(笑;)
あとは、小さな手帳(メモ用紙)を持ち歩き、とにかく書き留めていましたよ。
あと、このサイトを知らなかったので、どうしようもない時は、書記官に聞いたこともありました。
弁護士は嫌がりましたけど・・・☆
マニュアルを読んでいる時間が無かったというのは言い訳になりますが、
私は実戦で間違えながら少しずつ覚えていきました。
estrellaさん! 頑張って下さいね。