■立替た実費費用について
初めて書き込みさせていただきます。
弁1 事1 の事務所に勤めています。
今年の6月から勤務しました新米事務員です。
法律事務職員マニュアル本を見ていてわからない事
がありましたので書き込みさせていただきました。
事件費用,実費費用の立替金について
質問させていただきます。
弁護士が依頼者の事件費用(交通費,宿泊費など)
を立替払いを行った場合,弁護士報酬と一緒に依頼者に実費を請求
することになりますが,収入は「弁護士報酬+実費」となり,実費相当額も
含めて源泉徴収の対象になります。
と書いてありました。これは「郵券代,収入印紙代,郵便代」も含めて
源泉徴収の対象となるのでしょうか?
源泉徴収の対象となるのは,「交通費,宿泊費」だけなのでしょうか?
よかったらどなたか教えていただければと
思います。。。申し訳ございません。。。
7/13 16:37 はじめまして。私も弁1事1の事務所で3年ほど働いています...
はじめまして。私も弁1事1の事務所で3年ほど働いています。
源泉徴収という事は、相手が法人もしくは士業の方なのですね。
個人の方には源泉引く必要はありません。
うちでは、
①受任時に預り金として○万円(弁が決めます。)受領します。
このときに、受領書を発行します。
但書は「預り金として」です。
最初に預り金を受領しない場合はここを飛ばしてください。
②事件をしながら、実費立替金もしくは預り金で経理処理をします。
③事件終了後、
1)預り金を1万円受領していた場合、まずは1万円の受領書を依頼人に
発行してもらいます。(雛を作り、依頼人に署名捺印していただきます。)
2)領収書で実費立替金という但書で立て替えていた金額の領収証を発行します。(これは、実費なので源泉はひきません。)
3)弁護士報酬はもちろん源泉をひきます。(報酬額と消費税が明確に別れている領収証の場合、報酬額だけ源泉ひくことが可能です。
10万円の報酬の場合、10万円の1割である1万円を差引いた
9万円と消費税の5千円ですね。
もちろん、ひっくるめて10万5千円の1割で処理しても大丈夫です。
てな訳で、実費精算では、源泉徴収はしません。
弁護士の売上に関してのみ源泉徴収をします。
税理士の先生に、どうして源泉徴収があるのか確認すると、
一定以上の会社になると、毎月源泉を納付しなければなりません。
税務署から見たら、早めに税金を徴収したいからこのような方法が
あるのですよ。と教えてくれました。
頑張ってくださいね。
7/14 0:06 お返事遅くなり申し訳ございません。 早く対応していただき ...
お返事遅くなり申し訳ございません。
早く対応していただき
また、ご丁寧に
説明してくださり本当に感謝しています。
また、わからない事がありますので
質問させていただきます。
依頼者が法人の場合
報酬に関しては源泉を引くという事ですが
手数料(内容証明作成、訴状作成等)
では源泉を引かないという事に
なるのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
7/14 12:46 こんにちは。 依頼者が法人の場合は,報酬だろうと手数料だろ...
こんにちは。
依頼者が法人の場合は,報酬だろうと手数料だろうと,源泉は必要です。
ところで,2010年7月13日 16:37の匿名様のやり方の事務所は,2010年7月13日 16:37の匿名様の処理でいいとのことで,元マルサの知り合いの方に確認したことがあります。
(こちらも同様のやり方をしています。)
ただ,逐一,預り金を預って弁護士が立替をすることなく実費を使っている上記の場合とは異なり,
匿名^^様の事務所のやり方(最初に実費分を預らず,後で精算するやり方)では,記載されている本のやり方でないといけないそうです。
これは,消費税の課税対象の関係で,依頼者から受け取る一切の金銭(弁護士の交通費・宿泊代等含む)のは,「売上」として処理しなければならないためで,源泉も当然必要になります。
詳しくは,コチラでご確認下さい。↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/12.htm
2010年7月13日 16:37の匿名様の事務所のやり方は,「なお・・・」以下の例外が適用されていることになります。
7/15 11:11 勉強になりました。 ありがとうございます。 領収書の件で...
勉強になりました。
ありがとうございます。
領収書の件で質問させていただきます。
本には「請求書に源泉税を納税してもらう
ような文言を添えておきます。」
と,書いてありますが,
うちの事務所はその場で現金でもらう場合が多い
ので,領収書に文言を添えておくのでしょうか?
そして,領収書には源泉額を引いた額を記載
するのでしょうか?
初歩的な質問をして申し訳ございませんが
よろしくお願いします。
7/15 13:15 >本には「請求書に源泉税を納税してもらう ような文言を添...
>本には「請求書に源泉税を納税してもらう
ような文言を添えておきます。」
ですか。丁寧な本ですねw
多くの源泉徴収義務者はわかりきっていることなので,改めてこの文言まで書かなくてもいいのでは?wとは思います。
でも,弁護士費用の金額と源泉金額等の内訳はわかるようにしておいたほうがいいでしょうね。
で,先方の年末調整が終わった頃(こちらの確定申告をする前:2月頃),「支払調書」でちゃんと先方が源泉税を納めてくれたかどうかは確認しましょう☆
ちなみに,領収証は,領収した金額を証明するものですから,受け取った金額を記載しないとダメですよ~。
ところで,前回の書き込みの訂正です。(ちと細かいですが。)
所得税を源泉徴収しなければいけないのは,源泉徴収義務者で,法人=源泉徴収義務者と捉えて行動してもだいたいO.K.ですが,
厳密にいうと,源泉徴収義務者=給与の支払をする人(自然人・法人ともに)です。
ただ,給与支払が,常時2人以下の場合は,源泉徴収はしなくてもいい,という例外もあります。
本来なら,個人の源泉徴収義務者にも源泉徴収してもらわないといけないのですが,
こちらでは,請求書発行時に,逐一,「この人は常時何人雇っているか。」とか確認しないので,個人は一律で源泉徴収してもらっていないです。
※税金納めるかどうかわからないくらいお金に困って弁護士に依頼するような人が税金徴収するより,確実に税金を支払う弁護士が確定申告して税金を納めるほうが,国のためにもなって,税務署の方針にも適うでしょ☆というのが,私見です(^^;
7/15 13:31 はじめまして。 経理やってます。 もう解決したかもしれませ...
はじめまして。
経理やってます。
もう解決したかもしれませんが、うちは立替金のうち訴訟費用(訴状貼付の印紙と予納郵券代)には源泉はかけずに請求してます。
弁からの指示で、もし税務署が来たときに説明できるよう請求書にその旨(“但し印紙代●円”、等)を記載しておけばOKとのことで、そのように処理してます。
>領収書には源泉額を引いた額を記載するのでしょうか?
“領収書”なら領収した金額を書くべきかと。
源泉含めた金額で頂くなら、頂いた金額全額です。
お金を頂く前に、源泉を事務所で支払うのか依頼者に払ってもらうのかを弁に確認して下さい。
源泉差引後の金額を貰うなら、その旨の文言や計算式を領収書の金額の下にでも記載すればいいと思いますが、個人的には内訳を別紙で添付したほうがスマートに感じます。
7/15 14:33 皆様ご丁寧にわかりやすく説明 して下さり本当にありがとう...
皆様ご丁寧にわかりやすく説明
して下さり本当にありがとうございます。
とても助かりました(;_;)!!