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払渡請求用委任状

2010/7/14 11:10
みみ2(ID:52a374d90313)

はじめまして。1人事務でわからない事だらけです。

供託金払渡請求をする際の委任状の事で困っています。
依頼者からのいつもの訴訟委任状(相手方・裁判所・事件の表示は空欄)は手元にあるのですが、「法律事務の手引き」という本を見ると、170ページの払渡請求用の委任状の記載例には、相手方・裁判所・事件の表示の記載はなく、供託書・供託番号・供託金額を書く欄のみあります。

いつもの訴訟委任状は使えないのでしょうか?
使えるとすれば、どの欄にどのように記載すればいいのでしょうか?

どなたか教えていただけませんでしょうか。お願いします。

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7/14 11:35 わからなけれど、僕なら、 行間(空いているところ)に供託...

◆ 匿名2010/7/14 11:35(ID:cb29996c7716)

わからなけれど、僕なら、

行間(空いているところ)に供託金還付請求受領の件とでも記載しますか。

それで捨て印があれば、10字加筆としておくと思います。それくらいで通るように思えますが

どうですかね。

7/14 12:06 当方事務所では供託用委任状というのを別途用意してあります...

◆ まろん2010/7/14 12:06(ID:cb29996c7716)

当方事務所では供託用委任状というのを別途用意してあります。(長年何回も法務局に行き、その都度、訂正を言われたり、教えてもらったりしたものを追加したりして作成したものですので、現在その書式で文句言われたことないです。)


ただ、訴訟委任状でも必要な記載事項さえちゃんと記載してあれば、受け付けてくれます。


訴訟委任状の場合は

相手方欄に相手方の住所氏名
裁判所欄に法務局名
事件欄に供託番号、供託金額

で足りるかと思います。捨印があれば安心です。(でも供託の窓口の前で委任状を訂正するのは嫌がられます。見なかったことにしたいそうですよ。)


一応、当方で(というか私が)長年かけて作成した委任状は以下のような感じです。これだと、供託の際、還付の際等いずれも使用可能です。供託原因欄は適宜変更しています。閲覧の際の便宜等も考慮し、特に手間がかかるわけではないので、供託の際、代理人確認請求を必ずしていますので、その文言もいれてあります。

もちろん、念には念を入れて、訴訟委任状で可能かどうか、記載必要事項等を該当の法務局に事前に確認しておかれた方が安心かとはおもいます。(法務局は割と融通が利きませんので。)

ご参考になれば幸いです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

代理人の確認請求致します。

供 託 委 任 状


私は、弁 護 士  ○○○(○○弁護士会所属)
(○○市北区○○丁目○○番○○号○○ビル○○号)代理人と定め、下記の行為を委任します。

1、下記記載の        保証供託申請に関する一切の件並びに同供託をもって供託した供託金の取り戻し請求及び受領並びに同利息の請求及び受領に関する一切の件

供託者 (住所)

    (氏名)

被供託者(住所)

    (氏名)

供託場所        法務局     支局
供託金額                 円

供託原因たる事実

供託者を債権者、被供託者を債務者とする      地方裁判所    支部平成    年(  )第       号           事件についての保証

平成    年    月    日

(住所)

(氏名)                 ㊞


7/14 12:10 供託委任状は手元にありませんか。 供託した際に委任状を取っ...

◆ 匿名2010/7/14 12:10(ID:cb29996c7716)

供託委任状は手元にありませんか。
供託した際に委任状を取ったはずです。
そこに、「供託金ならびに利息の払い渡し請求および受領の件」って書いてありませんか?
書いてなかったら、新たに供託金払渡請求委任状を取った方が良いです。
「利息も受領する」という項目を忘れずに。

上の匿名さんは実際にそれで通った訳じゃないんですよね。
捨て印って言うのはそもそも軽微な誤字や表現を直すために押してもらうものなので、
委任事項まで追加してしまうのは、どうなのでしょうか。
しかも供託委任状でなく訴訟委任状?

7/14 12:15 追加です。 上記の書式は仮差押え等の保証供託用のものです。...

◆ まろん2010/7/14 12:15(ID:cb29996c7716)

追加です。
上記の書式は仮差押え等の保証供託用のものです。
保証供託でない場合は、適宜弁済供託等への変更も必要です。
別途弁済供託用のものも書式を作っておいておくと便利ですよ。

10/9 15:35 供託委任状

◆ 匿名2015/10/9 15:35(ID:4b7c7c4e330f)

内容が重複してしまうかもしれませんが、
供託委任状の文言で、「上記供託金の取戻、還付、利息の請求及び受領の件」とあり、供託委任状の上部に「確認請求」とし、法務局で認印をもらえば、払い渡し時、供託委任状のみで足りるということでいいのですよね?
ちょっと不安になってしまい書き込ませていただきました。

10/14 14:52 ここ何年か供託手続きをしたことがないので、変わっているか...

◆ Ko2015/10/14 14:52(ID:59e965fb23d7)

ここ何年か供託手続きをしたことがないので、変わっているかもしれませんが、確認請求をした委任状は印鑑証明の代りになり、取戻の委任状(確認証明をした供託委任状に押印した印鑑と同じ印を押印)が必要なんじゃなかったかな、と記憶していますが。ですので、保全事件のときには、訴訟委任状(保全事件、訴訟事件用)、供託委任状、一般委任状(供託金取戻用)を準備していました。取戻用の委任状の記載文面は「**法務局に平成**年度金第****号をもって供託した供託金****円の取戻請求及び受領並びに同利息の請求及び受領に関する件」でよかったと思います。

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