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CFJとの返済交渉について

2010/7/15 12:03
wktk(ID:52a374d90313)

以前に『アイフルとの返済交渉』というトピをご参照させていただき,
大変勉強させていただきましたが・・・

現在,CFJとの返済交渉に苦悶しています。
最終的には弁護士判断となるかと思いますが,皆様の交渉状況等を勘案のうえ,CFJが
時間をかければ減額和解してもらえるところか知りたく,トピを立てました。

とういのも,CFJへ貸金残元金を債務確定額として分割返済の交渉をしたところ,先方から
「一括返済,または分割返済でも初回返済に債務額の3分の1の額を返済してもらえるなら,
減額和解を考えます。それ以外での分割返済であれば,経過利息26.28%,将来利息
18%を付した額を返済してください。この額で和解できないのであれば,こちらは提訴する
だけです。」との返答を先方は続けるのみで任意交渉ができません。
三会のガイドラインや,弁護士介入においての任意整理であることは何度も話していますが,
それに対しては,「訴訟して判決取得すれば,そちらが返還しなくてはいけない額を請求して
いるだけです。」との返答のみです。
長期戦として,減額交渉をするという対応方法もあるかと思いますが,その分,経過利息が
増えるだけで,一向に減額和解の糸口が見えないのではないかと,不安です。
このような状況であれば,早急に先方の内容で経過及び将来利息を含めた額で和解した
方がよいのでしょうか?
ただ,弁護士介入の任意交渉において,経過及び将来利息を含めた額で和解しなくては
いけないのであれば,あまり弁護士介入する意味さえないのではと,最近,思ってしまい
暗くなります。
明確な金額は記載できませんが,皆様がどのように対応されているのか,お教えいただけ
れば幸いです。
よろしくお願いします。

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7/16 13:03 銀ちゃん かっこいー

◆ 匿名2010/7/16 13:03(ID:cb29996c7716)

銀ちゃん
かっこいー

7/17 10:37 小規模個人再生で異議を出されたらどうするんですか? 給与...

◆ 通りがかり2010/7/17 10:37(ID:cb29996c7716)

小規模個人再生で異議を出されたらどうするんですか?

給与所得者再生ができるケースはいいですけど、今は収入が不安定な人が多くて難しいケースも多いですよね。

弁護士会の基準にこだわって和解を遅らせ依頼者に損害を与えるか、早めに一括弁済の和解して遅延損害金を最小限に抑えるか、の選択だと思います。

粘ればいい和解ができるとは限りません。特に過払いで徹底して満額請求している事務所には厳しい対応を取る業者も多いです(この業者がそうかはわかりませんが)。

三会基準と依頼者の利益の板挟みになって悩んでいる弁護士も多いようです。中には、三会基準を無視したら懲戒されるかもしれないけど三会基準を守った結果依頼者が損害を受けても弁護士会は懲戒しにくいから三会基準を守ったほうが良いとおっしゃる弁護士もいます。

弁護士自治だから弁護士会第一、依頼者第二になるのはやむをえないのかもしれませんが、そうなると任意整理は弁護士に頼まないで自分でやったほうがいいってことになりますよね。

7/20 23:24 CFJに言われるがままの内容で和解しています。 任意交渉でも...

◆ 匿名2010/7/20 23:24(ID:cb29996c7716)

CFJに言われるがままの内容で和解しています。
任意交渉でも債務名義と同様の金額(元金+支払日までの遅延損害金)を払っています。
それでしか和解できないのだと思っていましたが…そんなことはないのですか?
そっちのほうが驚きです。
頭金を元金の半分用意すると言っても、拒否られました。
ここ数カ月分割で和解していないです。

7/21 9:30 既済みぶんは、703 704で不当利得返還請求すればいいでしょ...

◆ 匿名2010/7/21 09:30(ID:cb29996c7716)

既済みぶんは、703 704で不当利得返還請求すればいいでしょうか?

まだの分は今後の両者のためにも良くないので

クレサラ(三会)基準を遵守してされてください。

7/21 9:54 三会統一基準 1. 三会統一基準の意義 (1)「クレジッ...

◆ 匿名2010/7/21 09:54(ID:cb29996c7716)

三会統一基準

1. 三会統一基準の意義

(1)「クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準」は、東京三会がクレジット・サラ金法律相談において統一して採用している任意整理事件の処理基準です。従って、法形式的には他の弁護士会のクレサラ法律相談に適用されるものではありませんし、三会所属の弁護士が、法律相談センター以外で個人的に受任した事件の処理はこの基準に拘束されないのが一応の建前です。

(2) しかし、この基準は、任意整理によって、多重債務者の経済的更生を図るために必要最低限どの内容を盛り込んだもので、相当の合理性をもち、歴史的にも、東京弁護士会・財団法人クレジットカウンセリング協会のクレサラ法律相談では昭和50年代からこれに沿った事件処理が指導され、比較的健全な貸金業者にも尊重されている実情があります。また、最近では、東京以外の弁護士会でも、同様の基準を法律相談センターの基準として設ける傾向にあります。(現在、この基準を全国の法律相談センターでも採用することを日弁連で検討中とのことです)。以上から、今日では、三会統一基準が多重債務者の経済的更生のために弁護士の依るべき基準として、一定の法規範性(クレサラ担当弁護士と貸し金業者間の「公序」性)を獲得していると言っても過言ではありません。(東京高判平9・6・10判時1636-52判例10-37参照)

(3) なお、任意整理を受任した弁護士が統一基準とかけ離れた事件処理をする場合、特に、制限利率に沿った引き直し計算を全く行わない任意整理は、弁護士の高度な注意義務に違反した事件処理として、依頼者に対する関係で正当性が認められない可能性があります。(東京地決平11・3・10未登載判例12-2・東京高決平12・3・2未登載判例12-5=野口事件抗告審決定)。

2. 三会統一基準の内容

(1) 取引経過の開示

三会統一基準の1が「当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること」です。制限利率での引き直し計算と、これによる債務の圧縮は、任意整理を進める弁護士の最大の武器であり、この引き直し計算のためには、貸金業者から取引経過の開示を受ける必要があります。徹底した取引経過の開示請求のためには、行政指導申告・証拠保全等の手段もありますが、取り敢えずは、再三、開示請求を繰り返し、これに協力しない業者には和解案を提示しないことで対抗します。

(2) 残元本の確定

三会統一基準の2が「利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。書く定時は債務者の最終取引日を基準にします」です。前段は、徹底した開示請求の目的が引き直し計算にあることを確認し、担当弁護士に利息制限法の引き直し計算の徹底を推奨したものです。また、後段は、最終取引日(借入・返済の何れか遅いほう)を基準に各債権者の債権額を確定することを求めたものです。厳密には、依頼者の利息・損害金債務は日々増額になりますが、どこかの時点で債務を確定しなければ、合理的・公平な和解案の提示はできません。この基準では、最終取引日時点で債務を固定化し、その時点の債務を基準に任意整理を進めることを定めたものです。

(3) 弁済案の提示

三会統一基準の3が「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」です。その直後に注記されているように「債務者は、すでに今までの支払が不可能となり、弁護士に任意整理を依頼してきたものであり、担当弁護士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めさせて原資を確保し、弁済案を提案するものであり、この和解金に、従来・将来の利息・損害金を加算することは弁済計画その者を困難にさせます。」ということにしました。

3. 三会統一基準の適用

弁護士は、最終取引日までの引き直し計算を行った後、残元本だけの分割返済案を債権者に送付します(統一基準を知らない恐れのある業者には基準のコピーを同封します。(但し、従来はしばしばコピー同封は必要でしたが、最近では、首都圏以外の余程小さな業者でない限りその必要はなくなり、この基準は貸金照会に知れ渡っているものと思われます)。三会統一基準は、貸金業者が抵抗を示す事項を整理したものであり、かつては、各条項について、交渉段階で相当な抵抗が示されました。しかし、前述した統一基準の実質的な規範性や、債務者本人の問題として、経過金利・将来利息をカットしなければ返済計画が立てられないこと、或いは、(この点、最も説得力があるかも知れませんが)弁護士がこの基準に拘束されており、統一基準に違反した和解が許されていないことを説明して債権者の協力を要望し続けた結果、現在では、貸金業者全般からこの基準が一定の評価を受けるようになっています。

7/21 9:57 クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準(改訂版) ...

◆ 匿名2010/7/21 09:57(ID:cb29996c7716)

クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準(改訂版)

1. 取引経過の開示

当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。

取引経過の開示は、金融監督庁の「事務ガイドライン」にも明記されており、監督官庁から業者に協力の徹底が指導されています。仮に、取引経過の開示協力が不十分な場合、弁済案を提案せず、法律相談センターを通じて、或いは、直接に監督官庁(財務局又は都道府県知事)に業栄指導を求めてください。

2. 残元本の確定

利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。

確定時は債務者の最終取引日を基準にします。

3. 和解案の提示

和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと。

債務者は、すでに今までの支払が不可能となり、弁護士に任意整理を依頼してきたものであり、担当弁護士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めさせて原資を確保し、和解案を提案するものであり、この和解金に、従来・将来の利息・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせます。

4.(1)クレジット会社の立替代金債権額の確定にあたっては、手数料を差し引いた商品額を元本として利息制限法所定の利率によって算出された元本額を超えないよう注意すること。

 (2)貸し金債務が債権者と同一系列の保証会社に履行されて求償債権になった場合、保証会社の求償債権額は、本来の貸金債権額まで減額すること。

 (3)非弁提携弁護士によって和解が成立した事案については、この和解が利息制限法に違反していないかを十分に調査すること。

 

7/21 10:28 三会基準は、今の再生法が立法化されるまえに法制化しよう...

◆ 匿名2010/7/21 10:28(ID:cb29996c7716)


三会基準は、今の再生法が立法化されるまえに法制化しようという動きもあったようにも見聞いておりますが、

自分でその草案作成してみようと思えば分かると思いますが、

法制化は非常に困難です。

日々詳細の基準がバージョンアップしている中、(改定を繰り返す懸念があり)フットワークの悪い国会運営を思うとき、

実務上今の状態がむしろ、法であるより迅速に基準として機能してきたと言えると思います。

たとえば利息制限法に引き直すと規定しようとおもいますが、それも経緯的には、昔表面債務額で和解していた時代があって、誰かが利息制限法に引きなおすことをほらふき呼ばわりもされながらも頑張って戦い続けて判決勝ち取って消極的立法で広く認知され、今日では当たり前になっているものです。

(たとえば、日英の事務所手数料を利息として元本に充当するの同様でしょう)でこれが今後ずっと正しいかと言えば、

否で、もっと進んだ考え方が登場して(たとえば民事法定利率「5%」403)

それが認知されれば変わることもありえます。このように非常にバージョンアップが求められる領域に存在します。

ですので、法律じゃないうんぬんかんぬんには、

このへんプラス、慣習法、25条あたりで対抗すれば良いと個人的にはおもいます。

7/21 10:34 第四百四条  利息を生ずべき債権について別段の意思表示がな...

◆ 匿名2010/7/21 10:34(ID:cb29996c7716)

第四百四条  利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

403
訂正404でした。
すいません。

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