■管財事件の弁護士会に支払う7%の件
裁判所から選任されて管財人となっていますが、最後に弁護士の報酬が決まると、その7%を弁護士会館へ納めるんですよね?法テラスみたいに。。。
支払うとすると、法テラスなら、最初に封筒が貰えてその中に7%を納めるための専用の用紙が入っていますが、裁判所からの選任の場合はどうやって支払うのですか??なにかフォーマットがあるのでしょうか?
7/16 10:30 大阪の場合は、報酬決定のコピーと7%相当の現金を持参して...
大阪の場合は、報酬決定のコピーと7%相当の現金を持参して、弁護士会に出向くだけです。
7/16 10:40 そうなんですね。ありがとうございました!
そうなんですね。ありがとうございました!