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分割弁済に関する和解書に記載された遅延損害金率について

2010/7/21 11:10
おじさん(ID:52a374d90313)

端折って質問します。

ピンときた方のみ、お願いいたします。

表記の件、債権者(サラ金)から送付された和解書に、26.28%との記載があります。

これ、上限超えていると考えて間違いないですか?



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7/21 11:18 利息制限法の4条1項をお読み下さい。 あとは、敢えて述...

◆ 匿名2010/7/21 11:18(ID:cb29996c7716)

利息制限法の4条1項をお読み下さい。



あとは、敢えて述べません。

7/21 11:26 懈怠の利率のところですかね。 なら5%に修正してもらって...

◆ 匿名2010/7/21 11:26(ID:cb29996c7716)

懈怠の利率のところですかね。

なら5%に修正してもらってください。

7/21 11:28 利息制限法の4条1項をお読み下さい。 あとは、敢えて述べ...

◆ おじさん2010/7/21 11:28(ID:cb29996c7716)

利息制限法の4条1項をお読み下さい。


あとは、敢えて述べません。


敢えて述べてほしいです。
利息制限法の4条1項を読む限りでは上限を超えていませんが。

7/21 11:40 右の利率の1.46倍を越えないものとする。 言いたいのは元...

◆ 匿名2010/7/21 11:40(ID:cb29996c7716)

右の利率の1.46倍を越えないものとする。

言いたいのは元金が範囲18%なのでこれにx1.46したら26.28になるでしょう。ここまで認められるはずでしょう。と思っているのですが、

この頃は消費者金融の利息が40%くらいありましたので、当時は意味がありましたが、

今の時代にこれを持ち出すのは時代遅れでバージョンアップできていません。7の時代にPC98つかっているようなものです。

このときも民法。商法に気を使って超えないものとするとしていたのをここまで認められると解釈しているに過ぎません。

 民法の5%とするに対抗できません。

消費者契約法14%を超えないものとするにもあたります、

ダメでしょう。

3法丸く収まるのは5%だけです。

7/21 13:17 貸金業法改正により・・・上限が20%となる。 ↑ これはどうで...

◆ 匿名2010/7/21 13:17(ID:cb29996c7716)

貸金業法改正により・・・上限が20%となる。

これはどうですか?

7/21 13:35 こちらに詳しく書かれています。 <strong>遅延損害金...

◆ 宇治金時2010/7/21 13:35(ID:cb29996c7716)

こちらに詳しく書かれています。

<strong>遅延損害金の上限は20%まで</strong>
http://www.shihou.cc/blog/2010/06/25/2392/

<strong>改正後の利息制限法</strong>
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Houbun/Minji/Risokuseigenhou.html

(賠償額の予定の特則)

第 七条 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2  第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。

ですから20%以上は、現在では出資法違反になると思います。

7/21 13:38 最近、債権者このことを持ち出して20%にしろと言ってきま...

◆ 匿名2010/7/21 13:38(ID:cb29996c7716)


最近、債権者このことを持ち出して20%にしろと言ってきますが、

簡裁の特定調停で18%がクローズアップされたときも一時的に18%にしたし、

経緯的に、正しくもないがそう悪くもないので、事案に応じて対応を使い分けていこうかと思いますが、

個人的には、

旧の業法のときに29.2にしたように、当時、当然に、利息制限法。民法があったわけで、それが考慮されるべきであったのに、

最低限度の生活を保証するセーフティネットとして小口に貸し出す金融をきたいしたためでしょうか

債権者に意見を聞き、消費者金融が成熟するまでの条件付で

ある意味超法規的に29.2とした経緯を思えば、
憲法によるのなら最高法規なのでm対抗できないが、

20%自体が如何なものかと思わなくもないといった感じですが

7/21 13:48 消費者契約法の立場は?

◆ 匿名2010/7/21 13:48(ID:cb29996c7716)

消費者契約法の立場は?

7/22 6:12 みなさん、まずはレスありがとうございます。 民法?消費者...

◆ 匿名2010/7/22 06:12(ID:cb29996c7716)

みなさん、まずはレスありがとうございます。

民法?消費者保護法?さらに理解不足発露してます。

>(賠償額の予定の特則)

第 七条 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2  第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。

ですから20%以上は、現在では出資法違反になると思います。

↑これでピタリ回答得たかな?とおもいましたが、

>旧の業法のときに29.2にしたように、当時、当然に、利息制限法。民法があったわけで、それが考慮されるべきであったのに、

最低限度の生活を保証するセーフティネットとして小口に貸し出す金融をきたいしたためでしょうか

債権者に意見を聞き、消費者金融が成熟するまでの条件付で

ある意味超法規的に29.2とした経緯を思えば、
憲法によるのなら最高法規なのでm対抗できないが、

20%自体が如何なものかと思わなくもないといった感じですが

↑ 
こっちがわからない…


26.28%はOKなのですか?法律違反なのですか?

20%上限なのですか?

5%上限なのですか?

誰か…


7/22 9:30 消費者契約法は、一般法 利息制限法は、特別法 となっている...

◆ 匿名2010/7/22 09:30(ID:cb29996c7716)

消費者契約法は、一般法
利息制限法は、特別法
となっているとするのが、消費者契約法の
解説書には記載されていますね。

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